○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月15日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は,次のとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定を締結すること,当該協定を変更し,又は廃止する旨の合意をすること及び当該協定の廃止を求める旨の通告をすること。

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づく上板町国土利用計画を策定し,変更し,又は廃止すること。

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

(定住自立圏形成協定に関する議会の議決すべき事件を定める条例の廃止)

2 定住自立圏形成協定に関する議会の議決すべき事件を定める条例(平成22年条例第29号)は,廃止する。

(平成26年条例第3号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月15日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月15日 条例第1号
平成26年3月18日 条例第3号