○上板町町税等に係る返還金の支払要綱

平成23年12月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は,瑕疵かしある課税処分に基づき納付又は納入された町税及び国民健康保険税に係る過誤納金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定によっては還付することができない納付金相当額(以下「還付金相当額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「還付金」という。)を納税者に返還することにより,納税者の不利益を補填し,もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還金支出の根拠)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還対象者)

第3条 町長は,還付金相当額が生じたときは,当該賦課処分の対象となった納税者に返還金を支払う。

2 町長は,当該賦課処分の対象となった納税者が死亡している場合は,相続人を返還対象者とする。

3 前項の場合において,相続人が複数あるときは,町長は相続人代表者に返還金を支払う。この場合においては,相続人代表者は,町長に対し,相続人全員が連署した相続人代表者指定届出書を提出するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において,返還金を支払うことが公益上不適当と認められるときは,返還金を支払わない。

(返還金の額)

第4条 返還金の金額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付金相当額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付金相当額は,課税台帳等によって算定するものとする。ただし,課税台帳の保存期間を超える期間に係る還付金相当額で,納税者が提示する領収書等によって,確認できるものについては,算定の対象とする。

3 第1項第2号の利息相当額は,当該還付金相当額の納付又は納入された日の翌日から返還金支出を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付金相当額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。ただし,納付日の確認ができない場合は,当該法定納期限を納付のあった日とみなす。

(返還金の算定期間)

第5条 還付金相当額の算定期間は,当該還付金相当額の納付日から20年を限度とする。

(返還金の請求)

第6条 返還対象者は,返還金の支払を受けようとするときは,町長に対し過誤納返還金支払請求書を提出するものとする。

(返還金の決定及び通知)

第7条 町長は,前条の規定による請求書の提出があったときは,その内容を審査し,返還金を支払うことに決定したときは,過誤納返還金支払決定通知書を返還対象者に送達するものとする。

2 返還金に係る書類の送達については,地方税法第20条及び第20条の2の規定を準用する。

(返還金の支払)

第8条 町長は,前条の規定により通知したときは,速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第9条 返還対象者に納付又は納入すべき町税に係る未納の徴収金がある場合においても,返還金を当該徴収金に充当することはできない。ただし,本人の承諾又は申出がある場合は,この限りでない。

(返還金の返還)

第10条 町長は,虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは,次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた額

(2) 支払を受けた日から返還された日までの日数に応じ,前号の額につき5パーセントの割合で計算した額

(地方税法の準用)

第11条 還付金相当額を算定する場合においては,還付金相当額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し,課税標準額相当及び税額相当額を算定するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(上板町固定資産税等に係る返還金の取扱要綱の廃止)

2 上板町固定資産税等に係る返還金の取扱要綱(平成21年要綱第12号)は,廃止する。

(令和2年訓令第28号)

この訓令は,公布の日から施行する。

上板町町税等に係る返還金の支払要綱

平成23年12月1日 訓令第10号

(令和2年8月13日施行)