○上板町国民健康保険税減免取扱要領
平成20年6月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は,上板町国民健康保険税条例(昭和41年条例第200号。以下「条例」という。)第23条の3に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の範囲)
第2条 町長は,次の各号に該当する者で,保険税の納付義務者及びその世帯に属する被保険者が,その利用し得る資産,能力の活用を図っても,更に私的扶養,他の法律による給付を優先して活用しても,なおかつ保険税の金額納付に堪えることが困難であると認められる者に対しては,その者の申告に基づき,当該年度の保険税確定額の事実発生以降の保険税について減免又は免除することができる。
(1) 震災,火災,風水害その他これらに類する災害により生活資源を減損し生活が著しく困難となった者
(2) 生活の中心となる者の死亡,疾病,負傷,失職(解雇)又は事業の休廃止等により,その収入が著しく困難となった者
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者がいる世帯
(4) 譲渡所得を債務の返済等に充てた者で,保険税の納付が困難と認められる者
(5) その他前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の規定により保険税の減免を受けようとする者は,原則として納期限前14日までに,町長に申請しなければならない。
3 第1項の規定により保険税の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
第2条の2 町長は,次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後当分の間)の属する世帯の納税義務者に対し,保険税を減免する。
(1) 被保険者の資格を取得した日において,65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において,次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被保険者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 舶員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例保険者手帳を返還した者を除く。)
2 前項の規定により保険税の減免を受けようとする者は,当該被用者保険の保険者が,旧被保険者に該当する旨の記載をした健康保険資格喪失証明書を添付した国保資格加入届を申請書に代えることができる。
3 当該旧保険者から前項の申請があった場合は,原則として申請のあった日以降の納期末到来分の保険税を減免するものとする。
2 第2条第1項に規定する各号のうち,2つの規定に該当する者については,減免割合の大きいいずれかの1つの規定を適用する。
3 第2条第1項第2号に該当する者については,条例第23条第1項第1号及び同条同項第2号の規定による保険税の減額がされているときは減免を行わない。ただし,特別の事情のある場合は,この限りでない。
4 減免に係る申告書の提出が,第2条第2項に規定する期限の後であっても,遅延した理由がやむを得ないと認められるときは,当該年度の保険税の範囲内において,減免することができる。
第3条の2 第2条の2に該当する者の減免措置については,次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については,所得,資産の状況にかかわらず,当分の間,これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,減額賦課5割,6割,7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の1割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り,旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,旧被扶養者が属する世帯が,減額賦課5割,6割,7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯 当該軽減前の額の1割
エ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の2.5割
オ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては,他の条例減免と同様に行うこととする。
(減免の取消し)
第4条 町長は,保険税の減免措置を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときはその措置を取り消し,その旨を当該納付義務者に通知するとともに減免により免れた当該保険税は,納付義務者より徴収する。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額があるときは,当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額400万円以下であること。
附則
この要領は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この要領は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この要領は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第11号)
この要領は,公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この要領は,公布の日から施行し平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第6号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第23号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の第5条の規定は,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第25号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の第5条第3項の規定は,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
要綱 | 減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 証明書類等 | 適用期間 | ||
2条1号 | 災害等によるもの ・震災 ・風水害 ・火災 ・その他これらに類する災害 | 【火災の場合】 | 【火災の場合】 | 当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険税 | |||
1.被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,住宅,家財又はその他の財産について損害を受け,かつ,前年の世帯の合計所得金額が,1,000万円以下のの者 | 火災の程度 合計所得金額 | 一部焼失 | 全焼 | ||||
500万以下 | 2分の1 | 全部 | |||||
500万を超え750万以下 | 4分の1 | 2分の1 | |||||
2.前年の世帯の合計所得金額及び火災の程度に応じ,右表のとおり。 | 750万を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | ||||
【火災以外の災害の場合】 | 【火災以外の災害の場合】 | ||||||
1.被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,住宅,家財又はその他の財産について10分の3以上の損害を受け,かつ前年の世帯の合計所得額が1,000万円以下の者 | 損害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | ||||
500万以下 | 2分の1 | 全部 | |||||
500万を超え750万以下 | 4分の1 | 2分の1 | |||||
2.前年の世帯の合計所得金額及び火災の程度に応じ,右表のとおり。 | 750万を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | ||||
2条2・5号 | 災害等以外によるもの ・死亡,重大な障害 ・長期入院 ・事業又は業務の休廃止 ・失業 ・天災による不作,不漁 ・その他これらに類する理由 | 【所得減少の場合】 | 【所得減少の場合】 | 必要と認める書類 ・医師の診断書 ・休廃業証明書 ・退職証明書 ・民生委員証明書 ・給与明細書 ・その他公的証明書 | |||
1.被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積もり額が,前年の所得の10分の5未満に減少し,かつ,前年の世帯の合計所得が700万円以下の者。 | 所得段階区分 | 10分の5以上 | |||||
300万円以下 | 3分の1 | ||||||
500万円以下 | 4分の1 | ||||||
700万円以下 | 5分の1 | ||||||
2条3号 | 国保法第59条に該当する被保険者がいる場合 | 日本国外にあるとき又は刑務所その他これに準ずる施設に収容・拘禁されているとき。 | 当該被保険者の給付制限期間(終月を除く)に係る賦課保険税相当額ただし,平等割額は一人世帯についてのみ減免の対象とする。 | 旅券,在所(監)証明書等 | |||
2条4号 | 譲渡所得を債務の返済等に充てた場合 | 前年において不動産の譲渡によって債務の返済に充てた者で国民健康保険税の納付が困難と認められる者 | 当該譲渡所得に係る国民健康保険税の所得割額の範囲内で返済額に対応する額を減免する。 | 当該譲渡所得を債務の返済に充てたことを証明する書類の写し |
別表2(第5条関係)
・第5条第1号に該当する場合 国民健康保険税の全部 ・第5条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額 減免額=(A×B/C)×d 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。 A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 被保険者の属する世帯の生計維持者及び当該世帯の属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 d 下の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ,同表の右欄に定める減免割合。ただし,主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免割合を10分の10とする。 | |||
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 d | ||
300万円以下であるとき | 全部 | ||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||
1,000万円以下であるとき | 10分の2 | ||
・国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となるものについては,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより第5条の規定の給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は,対象外とする。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には,次のア及びイにより合計所得金額を算定する。 ア Cの合計所得金額の算定にあたっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。 イ dの区分判定に用いる前年の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。 |