○上板町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年12月20日

規則第26号

(固定資産税の課税免除申請)

第2条 条例第5条の規定による固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は,地域経済牽引法第25条による固定資産税課税免除申請書(様式第1号)及び町長が必要と認める書類を課税免除を受けようとする年の1月末日までに町長に2部提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の決定)

第3条 町長は,前条の規定による申請書を受理した場合において,これを審査し,課税免除することが適当であると認めるときは,当該申請者に対し,速やかに地域経済牽引法第25条による固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

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上板町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税…

平成22年12月20日 規則第26号

(平成30年7月5日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年12月20日 規則第26号
平成30年7月5日 規則第10号