○上板町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年12月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。