○平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成22年11月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき,職員に対し平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定めるものは,平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は,平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項第1号に掲げる者となり,引き続き当該第1号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号)に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成22年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて前条第1項第1号に掲げる者となり,引き続き当該第1号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該第1号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)若しくは自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は,平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.42を乗じて得た額(第6条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第4条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は,平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(人事交流等により新たに職員となった者についての特例)

第5条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は,人事交流等により新たに職員となった者とする。

(端数計算)

第6条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成22年11月30日 規則第21号

(平成22年12月1日施行)