○上板町大山財産区議会傍聴規則
平成22年9月1日
大山財産区議会規則第18号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は,5人とする。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は,必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず,傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は,会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に住所,氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場しようとするときは,所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は,係員から要求を受けたときは,傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器,棒,杖その他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼり,垂れ幕,かさの類を携帯している者
(3) はち巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は携帯している者
(4) ラジオ,拡声器,無線機,マイク,録音機,写真機,映写機の類を携帯している者。ただし,第7条の規定により,撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄,木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は張り紙,旗,垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子,外とう,えり巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れたり,不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 携帯電話など音の出る機器のスイッチは切っていくこと。
(8) その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。