○上板町神宅団地浄化槽使用料徴収条例

平成22年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,神宅団地の浄化槽の適正な維持管理を図るため,これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち,し尿と併せて生活雑排水を処理するものをいう。

(2) 入居者 神宅団地に入居している者をいう。

(使用料の徴収)

第3条 町長は,浄化槽の使用について,入居者から使用料として月額3,000円を上限として徴収するものとする。

2 入居者の使用料の納付については,上板町営住宅設置及び管理に関する条例(平成10年条例第9号)に規定する家賃の納付に準じて行うものとする。

3 入居者が月の途中において入居し,又は明け渡したときも,当該使用月の使用料は,1使用月として算定する。ただし,明け渡した日がその月の初日であるときは,この限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上板町神宅団地浄化槽使用料徴収条例

平成22年3月19日 条例第2号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年3月19日 条例第2号