○上板町あさんライブミュージアム地域資源施設設置及び管理に関する条例
平成22年3月19日
条例第6号
上板町あさんライブミュージアム地域資源施設設置及び管理に関する条例(平成10年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,上板町あさんライブミュージアム地域資源施設(以下「地域資源」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 地域振興・文化及び伝統産業を守り育て,住民並びに親子のふれあいの場及び憩いの場の施設として,地域資源を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域資源の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
水際公園便所 | 上板町泉谷字原東67番地 |
釈迦地休憩所 | 上板町引野字釈迦地11番地9 |
(利用の許可)
第4条 第2条の目的を達成するため,地域資源を利用する場合は,許可を必要としない。ただし,次に掲げる行為をしようとする場合は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 全部又は一部を独占的,日常的に利用するとき。
(2) 営利又は募金その他これらに類する行為をするとき。
2 町長は,地域資源の管理上必要があると認めるときは,前項ただし書の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を汚損し,破損し,又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用許可を取り消し,若しくはその利用を制限し,若しくは停止し,又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により,特に必要があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は,許可を受けた目的以外に利用し,又はこの権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第9条 利用者は,特別の設備を設けようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は,その利用を終えたときは速やかに施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定による許可の取消し等のときも,同様とする。
(損害の賠償)
第11条 地域資源の施設等を汚損し,破損し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
2 前項の損害額は,その都度町長が定める。
(免責)
第12条 この条例に基づく処分によって,利用者に生じた損害については,町は一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は,地域資源の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,地域資源の管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は,この条例に定めるもののほか,上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第19号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域資源の利用及びその制限等に関する業務
(2) 地域資源の運営に関する業務
(3) 地域資源の施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
(管理の基準)
第15条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令,条例及び規則を遵守し,適正に地域資源の運営を行うこと。
(2) 地域資源の施設等の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(指定管理者による施設等の現状変更)
第16条 指定管理者は,地域資源の施設等の改修,増設等の現状変更を行おうとするときは,あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。