○上板町知的障害者福祉法施行細則

平成22年3月9日

規則第3号

上板町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 町長は,法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)を行ったときは,措置決定通知書(様式第1号)を当該措置を行った知的障害者又はその保護者に送付し,委託する措置を採るときは措置委託通知書(様式第2号)を委託する者に送付しなければならない。

2 町長は,障害者支援施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設(以下「福祉施設」という。)への入所を必要とする知的障害者がいるときは,あらかじめ,入所依頼書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,障害者支援施設等又は福祉施設の長に送付しなければならない。

(1) 家庭調査書(様式第4号)

(2) 健康診断書

(3) 判定書の写し

3 前項の依頼を受けた障害者支援施設等又は福祉施設の長は,入所承諾(拒否)(様式第5号)を町長に送付しなければならない。

4 町長は,障害者支援施設等又は福祉施設の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは,措置決定通知書を措置を行った知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(措置の解除)

第3条 町長は,措置を解除することを決定したときは,措置解除決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに,措置委託解除通知書(様式第7号)を措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置に要する費用の額は,平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

2 町長は,前項の費用の額を決定し,又はこれを変更したときは,速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第8号)により,当該納入義務者に通知するものとする。

(職親の申込み等)

第5条 施行規則第19条の規定による職親になることの希望の申出は,知的障害者職親申込書(様式第9号)によらなければならない。

2 町長は,前項の申込書の提出があったときは,申込者を職親とすることの適否について認定を行い,職親申込承認(不承認)通知書(様式第10号)を当該申込をした本人に送付し,適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第11号)に登録するものとする。

3 町長は,知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え,職親について必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,平成17年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,上板町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の上板町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の上板町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の上板町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の上板町子ども・子育て支援法施行細則,第8条の規定による改正前の上板町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の上板町子ども手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第13条の規定による改正前の上板町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の上板町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の上板町大型共同作業場管理運営規則及び第16条の規定による改正前の上板町道路占用規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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上板町知的障害者福祉法施行細則

平成22年3月9日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)