○上板町議会事務局処務規程
平成22年3月29日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,上板町議会事務局の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町 上板町をいう。
(2) 役場 上板町役場をいう。
(3) 議会 上板町議会をいう。
(4) 事務局 上板町議会事務局をいう。
(5) 事務局長 上板町議会事務局長をいう。
(6) 職員 上板町議会事務局職員をいう。
(7) 文書 上板町議会事務局において収受し,発送し,又は保管する全ての公文書及び簿冊類をいう。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(職務)
第4条 事務局長は,議長の命を受けて議会の事務を統理し,職員を指揮監督する。
(事務局長の事務の代決)
第5条 事務局長に事故があるとき,又は欠けたときは,上席の職員が代決することができる。ただし,重要異例の事項については,この限りでない。
2 代決した事項は,速やかに後閲しなければならない。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長が専決できる事項は,上板町事務決裁規程(昭和43年訓令第55号)を適用する。
(係)
第7条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(3) 調査係
(分掌事務)
第8条 各係の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 議員名簿の作成(履歴簿,役員簿勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受,発送,保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出欠簿の作成保管,欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の議員報酬,費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求及び物品消耗品等の受理連絡等に関すること。
キ 儀式,接待及び交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報資料に関すること。
コ 図書室の整備管理に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 職員の任免,給与,賞罰及び身分に関すること。
ス 職員の服務及び規律厚生に関すること。
セ 議員共済会に関すること。
ソ 議員の公務災害に関すること。
タ 議員互助に関すること。
チ 情報公開に関すること。
(2) 議事係
ア 議事日程及び諸報告に関すること。
イ 議案,請願,陳情,決議及び意見書等の収受,配布,送付に関すること。
ウ 議会の本会議に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 議会次第記録に関すること。
カ 会議録その他会議記録の調整保管に関すること。
キ 会議の傍聴人に関すること。
ク 委員会に関すること。
ケ 公聴会に関すること。
コ 議場その他会議室の管理取締に関すること。
サ 議員全員協議会,議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。
(3) 調査係
ア 条例,規則の制定改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定改廃に関すること。
ウ 請願,陳情,建議及び意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。
オ 事業事務の調査,検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論情報の蒐集整理に関すること。
ク 各種法規の調査研究に関すること。
ケ 監査事務に関すること。
(事務の分担)
第9条 職員の事務の分担は,事務局長が定める。
(文書取扱い)
第10条 議会の文書の取扱いその他については,上板町文書取扱規程(平成18年訓令第2号)を適用する。
(準用)
第11条 この規程に定めるものを除くほか,事務局の庶務及び職員の任免,分限,給与,服務その他身分取扱に関しては,町長の事務部局の例による。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。