○上板町職員採用規則
平成21年7月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項及び第20条の規定に基づき,一般職に属する職員(以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「採用」とは,現に職員でない者を新たに職員の職に任命することをいう。
(競争試験による採用)
第3条 職員の採用は,その職について次条の規定により選考によることが認められている場合を除き,競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行うものとする。
(選考による採用)
第4条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は,選考により行うことができる。
(1) 特殊な技術,技能を必要とする職又は職務と責任の特殊性により試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職
(2) 単純な労務の職
(3) 国又は他の地方公共団体の一般職に属する職に現に正式に採用されている者をもって補充しようとする職
(試験の方法)
第5条 試験は,受験者が有する職務遂行の能力を正確に判定することを目的とし,次に掲げる方法のうち,2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 適性試験
(4) 実地試験
(5) 身体検査
(6) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(選考の方法)
第6条 選考は,選考される者の当該職に対する職務遂行能力の有無を選考基準に基づいて判定するものとし,必要に応じて,筆記試験,実地試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第7条 選考の基準は,法令に基づく免許その他の資格及び町長が必要と認める知識,技能,経歴等を有することを含むものとする。
(委員会の設置)
第8条 試験及び選考の公正を確保するため,上板町職員採用試験・選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第9条 委員会は,8人以内で組織し,次に掲げる職をもってこれに充てる。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 理事
(5) 総務課長
(6) 町長の指名する職員
3 委員会に委員長を置き,副町長をもってこれに充てる。
4 委員長は,会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは,理事がその職務を代理し,理事が不在のときは,総務課長がその職務を代理する。
(招集)
第10条 委員会は,必要に応じて委員長がこれを招集する。
(委員会の権限)
第11条 委員会は,次に掲げる事務を処理する。
(1) 試験の告知の内容及び方法を定めること。
(2) 受験者の資格要件を定めること。
(3) 試験を実施すること。
(4) 試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成し,町長に提出すること。
(5) その他試験の実施について必要と認める事項
(庶務)
第12条 委員会の庶務は,総務課において行う。
(採用計画)
第13条 町長は,毎年5月31日までに,翌年度に採用を予定する職,職員の数等について,採用に関する計画を策定するものとする。ただし,その職を欠員にしておくことができない緊急の場合においては,この限りでない。
(試験の公表等)
第14条 試験の実施に当たっては,上板町公告式条例(昭和30年条例第1号)第7条の規定により公告するほか,広報誌に掲載する等適切な方法により次に掲げる事項について,あらかじめ一般に公表するものとする。
(1) 試験の対象となる職
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 採用予定人員
(5) 受験手続
(6) その他必要事項
(受験資格)
第15条 受験資格は,受験の対象となる職の区分に応じ,職務遂行に必要な最小限度の経験,年齢,免許等について,その都度定めるものとする。
(採用候補者名簿)
第16条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は,試験の行われた職の区分に応じて作成するものとし,名簿には試験の結果に基づき高点順に氏名,得点及びその他必要な事項を記載するものとする。
2 名簿の有効期間は,当該名簿を作成後1年以内とする。ただし,特別な事情がある場合は,その期間を伸縮することができる。
(採用の方法)
第17条 試験による職員の採用は,名簿から行うものとする。
(名簿からの削除)
第18条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合には,これを当該名簿から削除するものとする。
(1) 当該名簿の対象となる職の職員に採用された場合
(2) 採用を辞退した場合
(3) 採用に関する再三の照会にも応答しないこと等の理由により,採用される意思がないと認められる場合
(4) 心身の障害のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合
(5) 当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合
(7) 受験の申込み又は試験において,重要な事実について虚偽又は不正な行為をしたことが明らかとなった場合
(8) 死亡した場合
(秘密の保持)
第19条 試験の準備又は実施に従事する者は,細心の注意をもってその秘密を保持しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。