○上板町固定資産税等に係る返還金の取扱要領

平成21年3月31日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は,上板町町税等に係る返還金の取扱要綱(平成23年訓令第10号。以下「要綱」という。)の実施に伴う細目について定めるものとする。

(返還対象者)

第2条 返還対象者は,次のとおりとする。

(1) 町長が調査等で知り得た者

(2) 納税者から申出があり,調査の結果,返還が相当であると認められる者

(返還金の算定方法)

第3条 返還金の額の算定方法は,次の要領で行うものとする。

(1) 要綱第4条第1項第1号に定める還付金相当額は,名寄帳の当初課税標準額より算出した税額から,修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とする。

(2) 要綱第4条第1項第2号に定める利息相当額は,次の算定式により行う。

算定式=(還付金相当額×日数×0.05)/365

(返還金の端数処理)

第4条 要綱第4条第1項に定める返還金の額の算定における端数処理は,支出を決定したときの地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の支払)

第5条 返還金の支払は,次のとおりとする。

(1) 返還金は,原則として口座振替により支払うものとする。

(2) 前号の口座振替以外で支払ったときは,領収書を受領するものとする。

(返還金の請求期限)

第6条 返還金の請求は,返還金に係る関係書類を送達した日の翌日から起算して5年を経過したときは,できないものとする。

(関係書類の保存)

第7条 返還金に係る関係書類の保存は,5年とする。

この要領は,平成21年4月1日から施行する。

上板町固定資産税等に係る返還金の取扱要領

平成21年3月31日 要領第2号

(平成21年4月1日施行)