○上板町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成21年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は,当該自己啓発等休業を始めようとする日の4月前までに,自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は,前項の申請について,その内容を確認する必要があると認められるときは,当該申請を行った職員に対し証明書類等の提出を求めることができる。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の課程(これに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 第2条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき,又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における昇給の日)

第6条 条例第10条の規則で定める日は,上板町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成18年規則第6号)第23条の規定による昇給日とする。

(報告等)

第7条 条例第9条の規定による報告は,自己啓発等休業状況等報告書(様式第2号)により遅滞なく行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,前項の報告について準用する。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

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上板町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成21年3月31日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)