○上板町電子計算組織の管理運営に関する規程

平成18年11月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,上板町電算組織の管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は,それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 電算組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し,定められた一連の処理手順に従って,事務を自動的に処理する組織で,町が管理するものをいう。

(2) 電算処理 電算組織に情報を記録し,電算組織により情報を作成することをいう。

(3) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気記録

(事務の範囲)

第3条 電算組織により処理する事務の範囲は,町及びその機関が所掌する事務とする。

(管理組織)

第4条 データ保護の適正な管理を図るため,副町長の職にある者をデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)とする。

2 保護管理者は,データ保護のために次の事項に掲げる措置を講じなければならない。

(1) データの適正な管理のための措置

(2) データの管理状況その他これに関連する装備の状況等を把握するための必要な措置

第5条 電算組織を主管する課の長(以下「主管課長」という。)並びに電算処理に係る事務を主管する課及びこれに準ずる組織の長(以下「事務主管課長」という。)の職にある者は,保護管理者の事務を補助しなければならない。

2 主管課長及び事務主管課長は,主管する電算組織及び事務の電算処理に関し,適正な管理に務めなければならない。

(利用の制限)

第6条 データを内部において利用しようとする課長は,他課主管データ利用承認申請書(様式第1号)により,あらかじめ当該事務主管課長及び保護管理者の承認を得なければならない。

2 データ利用課長は,承認を得た目的以外にそのデータを利用することはできない。

第7条 データは外部に提供してはならない。ただし,法令等に定めがある場合はデータの外部提供・事務委託承認申請書(様式第2号)により主管課長に合議の後,保護管理者の承認を得なければならない。

2 前項ただし書の規定により,データを外部に提供する場合は,提供を受ける者に当該提供に係るデータの内容,利用目的,提供方法,管理方法その他データ保護に関し必要な事項を記載した書面を提出させなければならない。

(事務の委託)

第8条 事務主管課長が電算処理を外部に委託しようとする場合は,データの外部提供・事務委託承認申請書(様式第2号)により主管課長に合議の後,保護管理者の承認を得なければならない。ただし,主管する業務以外のデータを必要とするときは,当該データを主管する事務主管課長の承認を併せて得なければならない。

2 電算処理を外部に委託する場合は,当該契約書に管理者の注意義務及び機密保護義務並びにデータの取扱いに関する注意事項等を明記し,データ保護のための措置を講じなければならない。

(事故対策)

第9条 電算室の事故を発見した者は,直ちに事故の状況等を障害・復旧報告書(様式第3号)により当該事故を主管課長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた主管課長は,電算室に係る事故の経過,被害状況を調査し,軽微な事故を除きその旨を保護管理者に報告するとともに,直ちにその復旧のための措置を講じた後,障害・復旧報告書により保護管理者に報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず事故を発見した者は,緊急を要すると判断した場合,それぞれの報告に先だち直ちにその保全及び復旧のための措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この規程は,平成21年8月1日から施行する。

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上板町電子計算組織の管理運営に関する規程

平成18年11月28日 訓令第9号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 電子計算
沿革情報
平成18年11月28日 訓令第9号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成21年7月31日 訓令第16号