○農村地域工業等導入指定地区内における固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年9月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき,農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条第1項の実施計画において定められた工業等導入地区のうち農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「省令」という。)第1条の規定により町長が指定した地区(以下「農村地域工業等導入指定地区」という。)内において法第2条第2項に規定する工業等(以下「工業等」という。)の用に供する設備のうち省令第2条に規定するものを新設し,又は増設した者に対する固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は,前条の規定に該当する設備を新設し,又は増設した者については,その者の申請により当該新設又は増設に係る工業等の用に供する設備を構成する家屋及び償却資産で,所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定により,なおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以降において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をする。

(課税免除の適用除外)

第3条 町長は,前条の規定の適用を受けようとする者に,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号),騒音規制法(昭和43年法律第98号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),悪臭防止法(昭和46年法律第91号)その他の公害に関する法令又は徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号)の罰則(同条例にあっては,第2章の規定に係るものに限る。)の規定の適用を受ける事実(以下「違反事実」という。)があったと認められる場合は,当該違反事実に係る工場又は事業場に係る固定資産税について,前条の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税を行わないものとする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

農村地域工業等導入指定地区内における固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年9月21日 条例第22号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年9月21日 条例第22号