○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)をいう。

(2) 平成18年改正育児休業条例 上板町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)をいう。

(3) 改正前の規則 職員の給与に関する規則(昭和32年規則第14号)をいう。

(4) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(9) 人事交流等職員 切替日以降に,国又は他の地方公共団体の職員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(10) 派遣復帰職員 切替日以降に,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第19号。以下「派遣条例」という。)第2条の規定により派遣された者が派遣条例第3条第1号の規定による職務への復帰により,引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(4) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第4号に掲げる職員を除く。)には,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の規則第19条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第21号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.14を乗じて得た額とし,これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成18年改正育児休業条例の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.14を乗じて得た額とし,基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とし,当該職員以外の職員のうち,基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.14を乗じて得た額とし,これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第4号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を,同附則第9項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

第7条 派遣復帰職員(当該派遣復帰職員となった日以降に第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に派遣復帰職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては,町長の定める額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 派遣復帰職員であって,当該派遣復帰職員となった日以降に第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に派遣復帰職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして第4条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を,同附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ町長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項ま…

平成18年3月28日 規則第10号

(平成24年1月1日施行)