○上板町奨学資金貸付規則

平成17年6月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町奨学資金貸付条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 条例第2条の規定により教育委員会規則で定める学校は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち,高等学校,中等教育学校,大学,高等専門学校及び特別支援学校とし,高等学校にあっては通信課程を,中等教育学校にあっては前期課程を,大学にあっては大学院を,特別支援学校にあっては幼稚部,小学部及び中学部を除くものとする。

(貸付要件)

第3条 条例第3条第3号に規定する経済的理由により修学が困難と認められる者とは,その世帯全員の所得の合計額が,前年度の厚生労働省告示による生活保護基準額の1.2倍未満とする。

(貸付額及び貸付人員)

第4条 条例第4条第1項の規定により教育委員会規則で定める貸付額及び貸付人員は,別表のとおりとする。

(庶務)

第5条 条例第10条に規定する上板町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の庶務は,上板町教育委員会において処理する。

(貸付の申請)

第6条 奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は,次の各号の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 上板町奨学資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 学校長の推薦書(様式第2号)

(3) 所得証明書(世帯全員)

(4) 住民票の写し(世帯全員)

(5) 入学許可書の写し又は在学証明書

(貸付の決定)

第7条 町長は,前条の申請書を受理したときは,委員会の審査を経て適当と認めた者(以下「適当と認めた者」という。)に対し,貸付けの決定を行い,上板町奨学資金貸付決定通知書(様式第3号)を交付する。

2 前項で適当と認めた者の数が,第4条の規定による貸付人員を超える場合には,適当と認めた者の数が,貸付人員を超えなくなるよう公開抽選で貸付人を決定する。

3 第1項の通知書を受けた者は,誓約書(様式第4号)を町長に提出し,資金の貸付けを受けるものとする。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は,現に引き続き2年以上上板町内に住所を有し,資金の償還について弁済能力があると認められる者2人でなければならない。

2 前項の連帯保証人が欠けたとき,又は町長が不適当と認め変更を命じたときは,直ちに他の連帯保証人をたて,連帯保証人異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の休止及び中止)

第9条 資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)が休学したときは,その翌月から復学した前月までの間資金を貸付けしない。

2 町長は,奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,委員会の審査を経て,資金の貸付けを中止することができる。

(1) 条例及びこの規則に違反し,又は指示に従わないとき。

(2) 性行が不良であるとき。

(3) 負傷,疾病その他の事由により卒業の見込みがないとき。

(4) 資金の貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(在学証明書の提出)

第10条 奨学生は,毎年学年当初に在学証明書を町長に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第11条 奨学生は,資金の貸付けが終了したとき,又は第9条の規定により貸付けが中止となったときは,直ちに上板町奨学資金借用書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において,連帯保証人については第8条の規定を準用する。

(繰上償還)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合,町長の指示に従い資金を繰上償還しなければならない。

(1) 退学したとき。

(2) 資金の貸付けを辞退したとき。

(3) 資金の貸付けを中止されたとき。

(償還期間及び方法)

第13条 条例第7条第1項の規定による資金の償還期間は,高校及び大学にあっては,10年以内に償還しなければならない。

2 資金の償還は,町長の発する納入通知書により,毎年9月,1月及び5月の各月末日までに償還しなければならない。

(償還の延期)

第14条 条例第7条第2項の規定により償還の延期を願い出るときは,奨学資金償還延期申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 進学するときの資金の償還の延期は,進学する学校の正規の最短修業年限とする。

3 特別な事情による資金の償還の延期は,1回に限るものとし,その期間は2年以内とする。

(届出義務)

第15条 奨学生は,次の各号のいずれかに該当した場合,連帯保証人連署の上速やかに奨学生等異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学生が転校,休学,復学,退学又は卒業したとき。

(2) 奨学生,資金を償還中の者又は連帯保証人の住所,氏名に異動があったとき。

2 奨学生及び資金を償還中の者が,資金の償還終了前に死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)第31条の規定による届出義務者は,速やかに戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。

(延滞利息)

第16条 資金の償還が延滞した場合は,その延滞している償還額に延滞した期間が6月を超えるごとに6月について5パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する額の延滞利息を徴収する。ただし,町長がやむを得ないと認めた場合は,その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

貸付額(月額)

貸付人員

高等学校・高等専門学校

5,000円

10人以内

大学

15,000円

5人以内

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上板町奨学資金貸付規則

平成17年6月22日 教育委員会規則第2号

(平成20年9月25日施行)