○上板町個人情報保護条例施行規則

平成17年6月16日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町個人情報保護条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき,町長が取り扱う個人情報の保護に関し,必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第5条第1項に規定する開始の届出は,個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第1項第7号に規定する実施機関が定める事項は,次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(2) 記録形態

(3) 処理形態

(4) 外部との電子結合

(5) 事務処理委託

(6) その他参考となる事項

3 条例第5条第1項に規定する変更及び同条第2項の規定による廃止の届出は,個人情報取扱事務(変更・廃止)(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報公開請求書)

第3条 条例第14条第1項に規定する公開請求書は,個人情報公開請求書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第14条第1項ただし書及び第29条第1項ただし書に規定する開示請求書等の提出を要しない場合とは,身体障害等の理由により,文字を書くことができないときとする。この場合,請求者は,口頭その他の方法により開示請求に必要な事項を申し出なければならない。

3 条例第14条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は,次のとおりとする。

(1) 公開の方法の区分

(2) 請求する者が代理人である場合は,代理人の区分

(3) その他参考となる事項

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第14条第2項第29条第2項及び第36条第2項に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは,次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 運転免許証,旅券その他官公庁が本人に対してのみ発行する写真の貼付された書類であって,本人確認ができるもののうち1点

(2) 国民健康保険の被保険者証,国民年金手帳その他これらに準ずる書類であって,それを所持することによって本人であることが確実であると認められるもののうち2点

2 条例第14条第2項第29条第2項及び第36条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは,代理人自身に係る前項の書類に,戸籍謄本その他の書類であって代理関係を確認できるものを加えるものとする。

(公開請求に係る通知書等)

第5条 条例第20条に規定する書面は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の全部を公開するとき 個人情報公開決定通知書(様式第4号)

(2) 個人情報の一部を公開するとき 個人情報部分公開決定通知書(様式第5号)

(3) 個人情報の全部を公開しないとき 個人情報非公開決定通知書(様式第6号)

(4) 個人情報の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否するとき 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第7号)

(5) 個人情報を保有していないことにより公開しないとき 個人情報不存在決定通知書(様式第8号)

2 条例第21条第2項及び第22条に規定する通知は,個人情報公開決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第6条 条例第24条第1項の規定により第三者に意見を聴く場合は,個人情報公開意見照会書(様式第10号)により通知し,個人情報公開意見回答書(様式第11号。以下「回答書」という。)により意見を求めるものとする。

2 条例第24条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次のとおりとする。

(1) 第三者に関する情報の内容

(2) 回答期限の年月日

(3) その他参考となる事項

3 町長は,条例第24条第1項の規定により意見を表示する機会を与えられた第三者が当該個人情報の公開に反対の意思を表示した回答書を提出した場合において,公開決定をしたときは,条例第24条第2項の規定により当該回答書を提出した第三者に対し,個人情報公開結果通知書(様式第12号)により,公開決定した旨及びその理由並びに実施する日を通知するものとする。

(個人情報の公開)

第7条 公開の決定を受けた者で,個人情報を閲覧する者は,当該個人情報を改ざんし,汚損し,又は破損することがないように丁寧に取り扱わなければならない。

2 町長は,前項の規定に違反するおそれのある者に対し,個人情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

3 個人情報の写しの交付を行う場合の交付部数は,公文書の公開請求1件につき1部とする。

(個人情報訂正・削除請求書)

第8条 条例第28条第1項及び条例第35条第1項による請求は,個人情報(訂正・停止・削除)請求書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第29条第1項第5号及び第36条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は,次のとおりとする。

(1) 請求の区分

(2) 請求する者が代理人である場合は代理人の区分

(3) その他参考となる事項

(訂正・削除請求に係る通知書)

第9条 条例第31条第1項及び第2項並びに第38条に規定する書面は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の全部を訂正・停止又は削除するとき 個人情報(訂正・停止・削除)決定通知書(様式第14号)

(2) 個人情報の一部を訂正・停止又は削除するとき 個人情報(部分訂正・部分停止・部分削除)決定通知書(様式第15号)

(3) 個人情報の全部を訂正・停止又は削除しないとき 個人情報(非訂正・非停止・非削除)決定通知書(様式第16号)

2 条例第32条第2項第33条第39条第2項及び第40条に規定する通知は,個人情報(訂正・停止・削除)決定期間延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(個人情報の写しの交付に要する費用)

第10条 条例第27条の費用の額は,別表のとおりとする。

(審査請求に係る手続)

第11条 条例第42条第1項の規定による諮問は,審査請求事案諮問書(様式第18号)により行うものとする。

2 審査請求人に対する前項の裁決事項は,審査請求裁決通知書(様式第19号)により,裁決の内容及びその理由を通知するものとする。

(実施状況の公表)

第12条 条例第50条の規定による実施状況の公表は,年度ごとの請求受付件数,公開件数,非公開件数その他の事項について,広報に掲載等の方法により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の上板町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の上板町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の上板町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の上板町子ども・子育て支援法施行細則,第8条の規定による改正前の上板町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の上板町子ども手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第13条の規定による改正前の上板町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の上板町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の上板町大型共同作業場管理運営規則及び第16条の規定による改正前の上板町道路占用規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第10条関係)

公文書の種類

公開の方法

手数料

文書,図面

写しの交付

・1枚につき 10円

電磁的記録

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

・1枚につき 10円

備考

1 条例第25条の規定による電磁的記録の公開に関しては,印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。

2 用紙の両面に複写,印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては,当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算出する。

3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては,当該複写に要する費用(実費)とする。

4 送付に要する費用は,郵送料に相当する額とする。

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上板町個人情報保護条例施行規則

平成17年6月16日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年6月16日 規則第11号
平成21年12月18日 規則第30号
平成28年3月23日 規則第5号