○上板町教育委員会の公印に関する規程
平成17年2月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,上板町教育委員会の事務部局における公印の形状,寸法,保管,公印台帳及び公印作成の手続等を定め,もって公印の形式を統一し,適正な公印の保管を図ることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 この規程において「公印」とは,庁印及び職印の2種とし,次のとおりとする。
庁印
(1) 教育委員会印
職印
(1) 教育長印
(2) 教育長職務代行者印
(公印の形状及び寸法)
第3条 公印の形状及び寸法は,別表のとおりとする。
(公印の保管責任者)
第4条 公印は,事務局長が保管する。
2 事務局長は,教育長の承認を受けて第2条の公印を改刻(現にあるこれ等の印章を失い,又は損傷したため,改めてこれに代わる印章を作成することをいう。)し,又は新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。)しなければならない。
3 公印の保管責任者は,自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めるときは,部下の職員を指定して公印の保管に当たらせることができる。
(禁止)
第5条 前条に規定するもののほか,いかなる事由によっても公印を作成し,保管及び使用してはならない。
(公印の登録)
第6条 事務局長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印を登録しなければならない。
2 公印を改刻し,又は新調したときは,使用に先だち前項の登録を受けなければならない。
(公印の抹消)
第7条 公印を廃棄しようとするときは,当該公印を提示して(保管に係る公印を失ったときは,その事由を記載した書面をもって)登録の抹消を受けなければならない。
(告示)
第8条 事務局長は,公印を改刻し,又は新調し,若しくは廃棄して公印台帳に登録し,若しくは抹消をしたときは,速やかにその旨を告示するものとする。
(公印の保管)
第9条 公印は,常に施錠しこれを保管しなければならない。
2 公印は,所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし,やむを得ない事由により,持ち出そうとするときは,公印持ち出し使用台帳(様式第2号)に必要事項を記載し,教育長の許可を受けなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは,押印すべき文書に当該原議書を添えて公印の保管責任者に提示し,点検を受けなければならない。
2 公印は,白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし,公印の保管責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは,この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは,公印の刷込みをもって押印に代えることができる。ただし,この場合においては,教育長の承認を得なければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この訓令による改正後の上板町教育委員会の公印に関する規程第2条及び別表の規定は適用せず,改正前の上板町教育委員会の公印に関する規程第2条及び別表の規定は,なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
公印の形状及び寸法(単位ミリメ一トル)
《庁印》
教育委員会印 |
30×30 |
《職印》
教育長印 | 教育長職務代行者印 |
23×23 | 23×23 |