○上板町職員倫理審査会規則

平成17年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町の公務員倫理に関する条例(平成16年条例第20号)第17条第8項の規定に基づき,上板町職員倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に,会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は,会長が招集する。

2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ,開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

上板町職員倫理審査会規則

平成17年3月29日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月29日 規則第4号