○上板町議会の公印に関する規程

平成17年2月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,議会の事務部局における公印の形状,寸法,保管,公印台帳及び公印作成の手続等を定め,もって公印の形式を統一し,適正な公印の保管を図ることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 この規程において「公印」とは,庁印及び職印の2種とし,次のとおりとする。

庁印

(1) 議会印

職印

(1) 議長印

(2) 委員会委員長印

(公印の形状及び寸法)

第3条 公印の形状及び寸法は,別表のとおりとする。

(公印の保管責任者)

第4条 公印は,事務局長が保管する。

2 事務局長は,議長の承認を受けて第2条の公印を改刻(現にあるこれ等の印章を失い,又は損傷したため,改めてこれに代わる印章を作成することをいう。)し,又は新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。)しなければならない。

3 公印の保管責任者は,自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めるときは,部下の職員を指定して公印の保管に当たらせることができる。

(禁止)

第5条 前条に規定するもののほか,いかなる事由によっても公印を作成し,保管及び使用してはならない。

(公印の登録)

第6条 事務局長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印を登録しなければならない。

2 公印を改刻し,又は新調したときは,使用に先だち前項の登録をしなければならない。

(公印の抹消)

第7条 公印を廃棄しようとするときは,当該公印を提示して(保管に係る公印を失ったときは,その事由を記載した書面を持って)登録の抹消を受けなければならない。

(告示)

第8条 事務局長は,公印を改刻し,又は新調し,若しくは廃棄して公印台帳に登録し,若しくは抹消したときは,速やかにその旨を告示するものとする。

(公印の保管)

第9条 公印は,常に施錠しこれを保管しなければならない。

2 公印は,所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし,やむを得ない事由により,持ち出そうとするときは,公印持ち出し使用台帳(様式第2号)に必要事項を記載し,議長の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは,押印すべき文書に当該原議書を添えて,公印の保管責任者に提示し,点検を受けなければならない。

2 公印は,白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし,公印の保管責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは,この限りでない。

3 事務処理上特に必要と認められるときは,公印の刷込みをもって押印に代えることができる。ただし,この場合においては,議長の承認を得なければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年議会規程第1号)

この規程は,平成21年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)

《庁印》

議会印

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21×21

《職印》

議長印

委員会委員長印

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18×18

18×18

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上板町議会の公印に関する規程

平成17年2月1日 議会規程第1号

(平成21年8月1日施行)