○上板町議会の公印に関する規程
平成17年2月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,議会の事務部局における公印の形状,寸法,保管,公印台帳及び公印作成の手続等を定め,もって公印の形式を統一し,適正な公印の保管を図ることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 この規程において「公印」とは,庁印及び職印の2種とし,次のとおりとする。
庁印
(1) 議会印
職印
(1) 議長印
(2) 委員会委員長印
(公印の形状及び寸法)
第3条 公印の形状及び寸法は,別表のとおりとする。
(公印の保管責任者)
第4条 公印は,事務局長が保管する。
2 事務局長は,議長の承認を受けて第2条の公印を改刻(現にあるこれ等の印章を失い,又は損傷したため,改めてこれに代わる印章を作成することをいう。)し,又は新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。)しなければならない。
3 公印の保管責任者は,自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めるときは,部下の職員を指定して公印の保管に当たらせることができる。
(禁止)
第5条 前条に規定するもののほか,いかなる事由によっても公印を作成し,保管及び使用してはならない。
(公印の登録)
第6条 事務局長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印を登録しなければならない。
2 公印を改刻し,又は新調したときは,使用に先だち前項の登録をしなければならない。
(公印の抹消)
第7条 公印を廃棄しようとするときは,当該公印を提示して(保管に係る公印を失ったときは,その事由を記載した書面を持って)登録の抹消を受けなければならない。
(告示)
第8条 事務局長は,公印を改刻し,又は新調し,若しくは廃棄して公印台帳に登録し,若しくは抹消したときは,速やかにその旨を告示するものとする。
(公印の保管)
第9条 公印は,常に施錠しこれを保管しなければならない。
2 公印は,所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし,やむを得ない事由により,持ち出そうとするときは,公印持ち出し使用台帳(様式第2号)に必要事項を記載し,議長の許可を受けなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは,押印すべき文書に当該原議書を添えて,公印の保管責任者に提示し,点検を受けなければならない。
2 公印は,白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし,公印の保管責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは,この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは,公印の刷込みをもって押印に代えることができる。ただし,この場合においては,議長の承認を得なければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成21年議会規程第1号)
この規程は,平成21年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
《庁印》
議会印 |
21×21 |
《職印》
議長印 | 委員会委員長印 |
18×18 | 18×18 |