○上板町隣保館管理運営に関する規則
平成15年6月17日
規則第10号
上板町隣保館施設設備等の使用規程(昭和51年規程第1号)及び上板町隣保館運営規則(昭和51年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町隣保館設置及び管理に関する条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)第1条により設置されている隣保館(以下「隣保館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 隣保館は,上板町が設置し運営するものとする。
(運営の方針)
第3条 隣保館の運営方針は,次のとおりとする。
(1) 隣保館は,条例第1条の目的を達成するため,地域住民の理解と信頼を得つつ,地域社会に密着し,また,地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し,その計画に基づいて事業を実施するものとする。
(2) 隣保館の運営に当たっては,地域住民の自立の支援を基本とするとともに,関係機関,社会福祉法人及びボランティア等との連携を図るものとする。
(3) 隣保館は,常に中立公正を旨とし,広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。
(4) 隣保館は,利用者が守るべき規律その他施設の管理についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。
(5) 隣保館は,その利用者に対し必要な情報を提供するように努めるものとする。
(6) 隣保館は,利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
(職員)
第4条 隣保館には,所長を置くとともに,指導職員その他必要な職員を置くことができる。
(運営審議会)
第5条 上板町隣保館に関する重要事項を調査審議するため,運営審議会を設置するものとする。
第6条 運営審議会は,町長の諮問に応じ,又は関係行政機関に意見を具申するものとする。
第7条 運営審議会の委員は,20人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 町関係職員
(2) 福祉事業関係者
(3) 教育関係者
(4) 地域住民の代表者
(5) 産業経済団体の代表者
(6) 人権関係団体の代表者
(7) 学識経験者
第8条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。
2 特別の理由があるときは,任期中においても解任することができる。
3 補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第9条 運営審議会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
(関係行政機関等との連絡協議)
第10条 隣保館は,事業の円滑な実施を期するため,福祉事務所等の関係行政機関との連絡協議を定期的又は臨時に行うとともに,社会福祉法人等とも同様に積極的な連絡協議に努めるものとする。
(帳簿の整備)
第11条 隣保館には,その管理運営に必要な次の帳簿を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 文書整理簿
(3) 備品整理簿(台帳,貸出簿)
(4) 事業計画書
(5) その他必要な簿冊
(使用の申請)
第12条 隣保館の使用許可を受けようとする者は,隣保館使用許可申請書(様式第1号)を,使用する3日前までに町長に提出しなければならない。
(使用許可の制限)
第14条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 隣保館又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が使用不適と認めたとき。
(使用許可の取消し)
第15条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その使用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(使用時間及び定期休館)
第16条 隣保館の使用時間及び定期休日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(1) 使用時間 9時から22時まで
(2) 定期休館 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(建物等毀損又は滅失の処置)
第17条 使用者が施設の使用中に,建物,設備若しくは備品を毀損し,又は滅失したときは,建物等毀損滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は,前項の規定に該当する場合は,不可抗力によるものを除いて,損害を賠償しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか,隣保館の管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。