○上板町隣保館設置及び管理に関する条例

平成15年6月17日

条例第11号

上板町隣保館設置条例(昭和46年条例第8号)及び上板町隣保館施設設備の使用等に関する条例(昭和49年条例第32号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして,生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的とし,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上板町文化センター

上板町神宅字青木10番地1

上板町文化センター第一分館

上板町西分字滝ノ宮西26番地1

馬道会館

上板町西分字原渕18番地2

(事業)

第3条 隣保館は,条例第1条の目的を達成するため,次の基本事業を行うほか,地域の実情に応じて特別事業を行うものとする。

(1) 基本事業

 社会調査及び研究事業

地域住民の生活の実態を調査し,その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究する事業

 相談事業

地域住民に対し,生活上の相談,人権に関わる相談に応じ適切な助言指導を行う事業。なお,相談に当たっては,地域住民の利便を考慮して,機動的な相談体制を確立し,また,相談の結果,必要があるときは関係行政機関,社会福祉施設等に連絡,紹介を行うほか,その他適切な支援を行うよう努めること。

 啓発・広報活動事業

地域住民に対し,広く人権に関する理解を深めるため,日常生活に根ざした啓発・広報活動を行う事業

 地域交流事業

地域住民を対象とした各種クラブ活動,レクリェーション,教養・文化活動等地域住民の交流を図る事業

 周辺地域巡回事業

隣保館の利用が困難な周辺地域住民に対して,専門家による巡回相談,啓発講演会開催等を実施する事業

 地域福祉事業

地域における様々な生活上の課題の解決を図るため,地域の実情に応じて行う事業

(2) 特別事業

 隣保館ディサービス事業

障害者及び高齢者等が隣保館を利用して,創作・軽作業,日常生活訓練等を行うことにより,その自立を助長し生きがいを高める事業

 地域交流促進事業

休日開館や各種講座等の開催により,地域住民相互の交流・促進を図る事業

 継続的相談援助事業

長期的,継続的な支援を必要とする者に対して,総合的に相談援助を行う事業

2 隣保館は,特別事業を行う場合は,その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(使用料)

第4条 隣保館を使用する者から,その使用方法の区分に従い使用料を徴収する。

2 隣保館の使用料は,別表のとおりとし,使用の許可書を交付する際に徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

3 既納の使用料は,使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかった場合を除き,還付しない。

(使用料の減免)

第5条 町長は,隣保館使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,その使用料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が,公益的事業に供するために使用するとき。

(2) その他町長が必要あると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(単位:円)

区分

昼間

夜間

全日

上板町文化センター1室につき

1,000円

1,500円

2,000円

上板町文化センター第一分館1室につき

1,000円

1,500円

2,000円

馬道会館1室につき

1,000円

1,500円

2,000円

1 冷暖房使用料は,基本料金の30%増しとする。

2 土・日曜日及び祝祭日における使用料は,基本使用料の30%増しとする。

3 町外の居住者が使用するときは,基本使用料の30%増しとする。

4 営利を目的として使用するときは,算出した使用料(冷暖房割増し分を除く)の30%増しとする。

5 消費税は別途徴収する。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。

上板町隣保館設置及び管理に関する条例

平成15年6月17日 条例第11号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成15年6月17日 条例第11号
平成23年9月6日 条例第13号
平成29年12月15日 条例第26号