○上板町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成15年7月22日

訓令第11号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア,ハードウェア,ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について,管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち,本人確認情報,当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は,住民人権課長をもって充て,これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は,総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は,本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに,当該本人確認情報の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は,本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は,当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は,住民人権課長と協議して,住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

この規程は,平成15年8月25日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

上板町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成15年7月22日 訓令第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 電子計算
沿革情報
平成15年7月22日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第9号