○上板町情報公開条例施行規則

平成15年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町情報公開条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号及び第3号並びに第25条の規定に基づき規則で定める事項並びに町長が実施する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第2項第2号の規則で定める施設)

第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。

(1) 上板町立歴史民俗資料館

(条例第2条第2項第3号の規則で定める電磁的記録)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める電磁的記録は,次に掲げる電磁的記録とする。

(1) 記録されている情報が文書又は図画として作成されている電磁的記録

(2) 会議録その他これに類する文書を作成するために音声を記録した録音テープその他これに類する電磁的記録

(請求書)

第4条 条例第6条第1項の請求書は,様式第1号によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第5条 条例第12条第1項の規定による通知は,公文書の全部を公開するときは公文書公開決定通知書(様式第2号)により,公文書の一部を公開するときは公文書部分公開決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は,公文書公開請求拒否決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開決定等の期間の延長の通知)

第6条 条例第13条第2項の規定による通知は,決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公開決定等の期間の特例延長の通知)

第7条 条例第14条の規定による通知は,決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第8条 条例第15条第1項の規定による通知は,公文書公開請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公文書の公開に関する意見照会書等)

第9条 条例第16条第1項の規定により町長が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第16条第2項及び第4項の規定による通知は,公文書の公開に関する意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第16条第1項第2項及び第4項に規定する意見書は,様式第10号によるものとする。

4 条例第16条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,第三者情報に係る公文書公開決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第10条 公文書の閲覧又は視聴をする者は,当該公文書をていねいに取り扱うこととし,これを改ざんし,又は汚損してはならない。

2 町長は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することがある。

3 公文書の写し(電磁的記録を複写し,又は用紙に出力したものを含む。)の交付は,請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の公開方法)

第11条 条例第17条第2項の規定により町長が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ,録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず,同項第2号に掲げる電磁的記録を専用機器を用いて視聴させ,又は複写することが容易であるときは,当該電磁的記録の公開の方法は,視聴又は複写したものの交付とすることができる。

(情報公開の写しの交付に要する費用)

第12条 条例第19条の費用の額は,別表のとおりとする。

(条例第25条の規則で定める法人)

第13条 条例第25条の規則で定める法人は,町が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(実施状況の公表)

第14条 条例第28条の規定による実施状況の公表は,上板町役場の掲示場に掲示して行うものとする。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の上板町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の上板町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の上板町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の上板町子ども・子育て支援法施行細則,第8条の規定による改正前の上板町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の上板町子ども手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第13条の規定による改正前の上板町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の上板町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の上板町大型共同作業場管理運営規則及び第16条の規定による改正前の上板町道路占用規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第12条関係)

公文書の種類

公開の方法

金額

備考

文書,図面及び写真

写しの交付

単色刷りの場合

1枚につき10円

1 日本工業規格A3以下の大きさのものに限る。

2 用紙の両面を使用した場合は2枚として計算する。

多色刷りの場合

1枚につき50円

電磁的記録

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

単色刷りの場合

1枚につき10円

多色刷りの場合

1枚につき50円

CD―Rに複写したものの交付

1枚につき200円


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上板町情報公開条例施行規則

平成15年3月24日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年3月24日 規則第7号
平成19年10月1日 規則第28号
平成21年7月31日 規則第23号
平成21年12月18日 規則第29号
平成25年2月22日 規則第3号
平成26年6月5日 規則第11号
平成28年3月23日 規則第5号