○上板町環境美化の推進に関する条例

平成14年12月25日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は,町の環境美化を図るため,ごみの投げ捨て及び散乱,犬・猫のふん害の防止並びに空き地の環境保持,その他必要な対策を講じることにより,町,町民等,事業者,占有者等,犬・猫の飼い主等が一体となって地域環境の美化及び資源の有効利用を図り,もって環境に配慮した住民の自発的活動を促すことにより,豊かな自然と歴史を活かした生活環境の保全と循環型社会の構築を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 空き缶,空きびん,紙屑及びその他の塵芥類,厨芥類並びに粗大ごみをいう。

(2) 空き缶等 空き缶,空きびん,プラスチック容器その他飲料を収納していた容器をいう。

(3) 雑草等 空き地等の雑草又はこれに類する灌木若しくは枯れ草をいう。

(4) 空き地 現に人が使用していない土地をいう。

(5) 町民等 町民,町内に勤務する者,町内を通過する者及びその他の者をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う全ての者をいう。

(7) 占有者等 町内の土地を占有し,所有し,又は管理する者をいう。

(8) 犬の飼い主等 犬を飼育し,又は保管する者をいう。

(9) ふん害 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚すことをいう。

(10) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(11) 公共の場所等 町内の道路,公園,広場,緑地,水路,河川その他の公共の場所及び山林(雑種地を含む。)をいう。

(町の責務)

第3条 町は,この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに,その実施について町民等,事業者,占有者等,関係行政機関及び関係団体に対して協力を要請するものとする。

2 前項の施策は,次に掲げる各号とする。

(1) ごみの投げ捨て及び散乱,飼い犬のふん害の防止並びに空き地の環境保持について,町民等,事業者及び占有者に対する意義の啓発及び広報活動の推進に関すること。

(2) 空き缶等の再資源化の促進に関すること。

(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。

(4) その他環境美化に必要と認める事項

(町民等の責務)

第4条 町民は,ごみの投げ捨て及び散乱の防止に努めるとともに,ごみを適切な方法で処理又は再資源化に努めなければならない。

2 町内に居住する者は,その居住する地域において,自ら清掃活動を積極的に推進し,地域の環境美化に努めなければならない。

3 町民等は,町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,当該事業活動により生じるごみの投げ捨て及び散乱を防止するため,消費者に対する意識の啓発に努めるとともに,町の施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち,自動販売機により,缶又はびん等の容器に入れた飲料又は容器を販売する者は,空き缶等ごみの散乱を防止するため,その販売する場所に回収容器を設けなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は,快適な生活環境を保持するため,自らが所有し,占有し,又は管理する土地について適正な管理に努めるとともに町が実施する施策に協力しなければならない。

2 空き地の占有者等は雑草が放置され,火災及び害虫の発生など周辺の生活環境を著しく阻害する状態とならないように清掃及び除草をしなければならない。

(犬の飼い主等の責務)

第7条 犬の飼い主等は,自ら飼育し,又は保管する犬が公共の場所において,ふんを排泄したときは,当該排泄物を適切に処理しなければならない。

(ごみの投げ捨て等の禁止)

第8条 何人も公共の場所等及び他人が占有する場所にごみをみだりに捨ててはならない。

(空き地等の環境保持)

第9条 空き地の占有者等が遠隔地に居住するため,自ら除草等の作業及び管理が困難なときは上板町内で管理者を定め,第6条第2項の管理ができるようにしなければならない。

(環境美化の日)

第10条 町長は,環境美化の促進について町民等及び事業者等の関心と理解を深めるため環境美化の日を設けることができる。

(環境美化推進委員)

第11条 町長は,地域の環境美化について熱意と見識を有する者のうちから,環境美化推進委員を委嘱することができる。

2 環境美化推進委員は,町が行う施策への協力その他地域の環境美化のための活動を行うものとする。

(立入調査)

第12条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,ごみの投げ捨て,空き地の環境保持,空き缶等回収容器の設置及び空き地の状況を調査するため必要があると認めるときは,町長の指定する職員に土地等に入り,調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められた者と解釈してはならない。

(指導又は勧告)

第13条 町長は,前条第1項の規定による立入調査によって,第4条第1項第5条第2項及び第6条から第8条までの規定に違反していると認めたときは,その者に対し適正に処理すべきことを指導又は勧告することができる。

(措置命令)

第14条 町長は,第4条第1項第5条第2項及び第6条から第8条までの規定による指導又は勧告を受けた者が,正当な理由なくその勧告に従わないときは,期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第16条 第14条の規定による措置命令に従わない者は,5万円以下の過料に処する。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

上板町環境美化の推進に関する条例

平成14年12月25日 条例第35号

(平成15年4月1日施行)