○上板町資金管理及び運用基準
(平成14年6月1日)
上板町会計管理者は,自治体の自己責任原則に適う公金の管理運用を行うため,資金管理及び資金運用の基準を定める。
(担当者の基本的遵守事項)
第1 公金の管理,運用にあたる会計管理者以下の担当者は,その在任期間中において,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上実行する行為に対しては,私人としての行為にあっても,利益相反行為は行わないこと。
(2) 日常的な管理業務にあっては,金融機関の自己開示情報の整理や,県が実施の金融機関経営分析の閲覧をはじめ,新聞,放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。
(資金の種類)
第2 この基準でいう「資金」とは,歳計現金,歳入歳出外現金,基金,一時借入金をいう。
(歳計現金の管理及び運用)
第3 歳計現金は支払に対応する準備金であることから,各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより資金の需給を把握する。
2 出納室に収納された歳計現金の資金は,原則として指定金融機関の普通預金口座に全て入金することにより管理する。
3 指定金融機関への預金を継続しておくことが,支払資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には,その理由が解消されるまでの間,支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を,他の金融機関に移動する。
4 前項の理由が解消された場合は,速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し,第2項により資金管理を行う。
5 支払資金の状況により一時的な資金余裕が出た場合は,定期預金で運用する。
6 前項の運用に係る金額と期間は,資金の状況により,会計管理者がその都度決定する。
(歳入歳出外現金の管理及び運用)
第4 歳入歳出外現金の管理及び運用は,歳計現金の例による。
(基金に係る保全方策)
第5 公金を金融機関へ預金する場合は,原則として金融機関からの借入金債務の範囲内の額とし,預託先金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する金融機関の預金等の払戻しの停止,破産の宣告等をいう。)が発生したときは,預金債権と金融機関からの借入金債務とを相殺する。
(1) 町債(証書借入)との相殺
証書借入による町債と町の預金との相殺を行う。
(2) 一時借入金との相殺
金融機関からの一時借入金との相殺を行う。
(基金の運用)
第6 各種基金の資金は,原則として指定金融機関の普通預金口座において管理する。この際の普通預金口座は,基金ごとの別口座として管理する。
2 運用は大口定期預金とする。ただし,利回りの比較,期間,金額等の点で,他の金融商品が運用上有利と判断される場合は,債券での運用ができるものとする。
3 債券運用を行う場合は,上板町債券運用指針を遵守する。
4 基金運用に係る指定金融機関への預金額の比率は,指定金融機関業務に係る業務コスト,町及び町関係機関の借入金の状況,運用資金の総額等を勘案し,概ね4月,10月の年2回,会計管理者が決定する。
5 前項の比較から外れる資金で,大口定期預金の運用を行おうとする場合は,町内に支店を有する銀行,農業協同組合,株式会社ゆうちょ銀行に利率の引き合わせをし,より有利な運用に努めるものとする。ただし,他の収納代理金融機関側に預金受入れの意思がある場合は,町の制度資金や公金取扱業務の状況をみて,預金する。
(1) 自己資本比率については,都市銀行にあっては8パーセント,地方銀行・第二地方銀行・農業協同組合にあっては4パーセントと基準が定められているものの,本町では6パーセント以上を維持していること。
(2) 株式上場銀行にあっては,株価が発行額面の4倍以上を維持していること。
(3) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては,長期債の格付けが投資的確等級であること。
(4) 上板町公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に,誠意ある対応がなされない場合
(5) 他の金融機関に比較し,ディスクロージャーの内容が著しく劣り,或いは改善が見られない場合
(6) 前号のほか,会計管理者が求めた事項に対し,明確な説明が得られない場合
(一時借入の管理)
第7 一時借入金は,歳計現金として資金管理する。
附則
この基準は,平成14年6月1日から施行する。
附則
この基準は,平成19年10月1日から施行する。