○上板町消防コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
平成14年3月11日
条例第9号
(設置)
第1条 町民の防災意識の高揚と防災体制の整備を図るための施設として消防コミュニティセンターを設置する。
2 消防コミュニティセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高志消防コミュニティセンター | 上板町高瀬字宮ノ本250番地1 |
松島消防コミュニティセンター | 上板町七條字姥ヶ塚35番地1 |
大山消防コミュニティセンター | 上板町西分字原渕7番地1 |
(使用及び管理)
第2条 消防コミュニティセンターの使用者は,施設の趣旨を尊重し公共の福祉に反しないよう使用しなければならない。
2 管理については,上板町消防団に委託することができる。
3 使用料は,無料とする。
(使用目的)
第3条 消防コミュニティセンターの使用目的は,次に掲げるものとする。
(1) 地域住民の相互交流の場として使用し,営利を目的としないこと。
(2) 地域防災の拠点施設として使用すること。
(3) 地域住民の生命と財産を守ることに関すること。
(4) その他公共福祉の増進に関すること。
(使用者の範囲)
第4条 消防コミュニティセンターを使用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 上板町内に住所を有する者
(2) 前条に掲げている事業に使用する者
(3) その他町長が必要と認める者
(使用の許可)
第5条 消防コミュニティセンターを使用しようとする者は,使用の3日前までに町長の許可を受けなければならない。また,許可された事項を変更しようとするときも,同様とする。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第6条 使用者は,消防コミュニティセンターを許可以外の目的に使用し,又は,その使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は,町長の指示する事項を遵守し,善良な注意義務をもって使用し,使用を完了し,又は中止したときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者の故意又は過失により消防コミュニティセンターの建物又は設備若しくは備付けの器具を毀損又は滅失したときは,町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし,やむを得ない事由により町長が認めた場合は,この限りでない。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。