○上板町特別保育事業利用料徴収に関する条例

平成13年12月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,上板町が行う延長保育事業及び一時的保育事業等の特別保育事業について利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収等)

第2条 町長は,利用料として別表に定める額を徴収する。

2 利用料は,当該事業を利用する月初めに前納するものとする。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

延長保育事業

2,000円(月額)

一時的保育事業

2,000円(1日)

1,000円(半日)

上板町特別保育事業利用料徴収に関する条例

平成13年12月25日 条例第24号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年12月25日 条例第24号