○上板町保育所設置及び管理に関する条例
平成13年12月25日
条例第23号
(設置)
第1条 本町に保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 さくら保育所
位置 徳島県板野郡上板町西分字日吉前20番地1
(職員)
第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。
(保育料)
第4条 保育所に入所する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は,保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)とする。
(管理)
第5条 その他保育所の管理について必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 上板町保育所設置条例(昭和45年条例第3号)は,廃止する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。