○徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和42年11月30日

徳島県指令地第2238号

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定に基づく,徳島県の市町村の議会議員に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理し,もって市町村議会議員の職責及び活動に対する福祉制度を行政的財政的両面から総合的に統一完備することによって,市町村財政の安定と健全化をはかり,あわせて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第11章の規定に基づく市議会議員共済会及び町村議会議員共済会に関する事務との相互調整をはかることによって,本制度の健全なる運営をはかることを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は,徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第3条 この組合は,別表第1の市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 この組合は,組合市町村の議会の議員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は,徳島市幸町3丁目55番地徳島県自治会館内に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は10人とし,その選出区分は,別表第2のとおりとする。

2 前項の組合の議員は,別表第2に定める選挙区(特別区を除く。)ごとにその選挙区に応ずる定数により,それぞれ組合市町村の議会の議長が互選し,選挙区のうち特別区にあっては,組合市町村の長が互選する。

(任期及び失職)

第7条 組合の議員の任期は,2年とする。

2 補欠議員の任期は,前任者の在任期間とする。

3 組合の議員が,組合市町村の議会の議長又は組合市町村の長でなくなったときは,同時に組合の議員の職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合の議員が欠けたときは,直ちに後任者を選任しなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は,組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は,組合の議員の任期による。

(組合の議長・副議長及び議員の報酬)

第10条 組合の議長・副議長及び議員には,報酬を支給しない。

第3章 執行機関

(組合長及び副組合長)

第11条 組合に組合長及び副組合長をおく。

2 組合長及び副組合長は,組合の議会において,組合市町村の議長のうちから選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は,2年とする。

4 組合長は,組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。

5 副組合長は,組合長を補佐し,組合長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

6 組合長及び副組合長が,ともに事故があるとき,又はともに欠けたときは,あらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。

7 組合長及び副組合長には,給料を支給しない。

(事務局の設置及び職員)

第12条 組合の事務を処理するため,事務局を置き,事務局長,会計管理者及びその他の職員を置く。

2 事務局長,会計管理者及びその他の職員に関し必要な事項は,条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は,組合長が組合の議会の同意を得て,組合の議員及び知識経験を有する者のうちから,それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は,組合の議員のうちから選任された者にあっては組合の議員の任期によるものとし,知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては2年とする。

第4章 組合の経費及び資産

(組合の経費)

第14条 組合の経費は,組合市町村の負担金及び準備積立金(以下「負担金等」という。),組合の財産から生ずる収入並びにその他の収入をもって充てる。

2 組合市町村は,議員の公務災害補償等の支給に要する費用に充てるため,組合に負担金等を払い込むものとする。

3 前項の負担金等の額及び納入方法は,別に条例で定める。

4 組合の議員の選挙及び組合の指定する会議に要する費用は,組合市町村が負担する。

(資産の管理)

第15条 組合の資産は,組合長が管理し,現金は,最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

第5章 災害の補償

第16条 災害の補償の実施は,別に条例で定める。

第6章 加入及び脱退

(加入)

第17条 市町村がこの組合に加入するときは,別に定めるところにより,負担金等を納付させ,加入せしめるものとする。

(脱退)

第18条 組合市町村が組合から脱退するときは,当該市町村の納付した負担金等の総額から条例で定める経費の額を差し引いた額と当該市町村の議員に支給した災害補償金の額との差額を組合に納付し,又は当該市町村に還付して脱退させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,組合市町村が市町村合併(2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き,又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)により組合から脱退する場合においては,同項に定める差額の納付又は還付にかかる負担金等の精算は行わないものとする。

第7章 補則

(地方自治法規定の準用)

第19条 この規約に規定すべき事項で,この規約に定めのないものについては,地方自治法(昭和22年法律第67号)中,町村に関する規定を準用する。

1 この規約は,昭和42年12月1日から施行する。

2 この組合の設立に要する経費については,この規約の施行により設置される徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合が負担する。

3 この組合と同一の目的をもった他の組合と共同して全国的な一の法人組織を設けたときは,その法人に組合の補償責任の共済機関としての機能を付与することができる。

4 この規約は昭和48年7月1日から施行する。

5 この規約は徳島県知事の許可のあった日から施行し,昭和48年12月1日から適用する。

(平成16年徳島県指令市第1067号)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年徳島県指令市第618号)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年徳島県指令市第369号)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年徳島県指令市第771号)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年徳島県指令市第967号)

この規約は,平成18年3月20日から施行する。

(平成18年徳島県指令市第378号)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。ただし,改正別表第2は,次の組合議会議員の総選挙のときから適用するものとし,それまでの間の選挙区等については次の「別表第2(経過措置)」のとおりとする。

別表第2(経過措置)

選挙区

選挙区の区域

議員定数

第1区

(勝名地区)

勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町

1人

第2区

(那賀郡)

那賀町

1人

第3区

(海部郡)

牟岐町 美波町 海陽町

1人

第4区

(板野郡)

松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町

1人

第5区

(阿波・麻植地区)

吉野川市 阿波市

1人

第6区

(美馬地区)

美馬市 つるぎ町

1人

第7区

(三好郡)

三好市 東みよし町

1人

特別区

上記第1区から第7区までの組合市町村の長

3人

(平成19年徳島県指令市第974号)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

勝名地区

勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町

那賀・海部地区

那賀町 牟岐町 美波町 海陽町

板野地区

松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町

阿波・麻植地区

吉野川市 阿波市

美馬地区

美馬市 つるぎ町

三好地区

三好市 東みよし町

別表第2(第6条関係)

選挙区

選挙区の区域

議員定数

第1区

(勝名地区)

勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町

1人

第2区

(那賀・海部地区)

那賀町 牟岐町 美波町 海陽町

1人

第3区

(板野地区)

松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町

1人

第4区

(阿波・麻植地区)

吉野川市 阿波市

1人

第5区

(美馬地区)

美馬市 つるぎ町

1人

第6区

(三好地区)

三好市 東みよし町

1人

特別区

上記第1区から第6区までの組合市町村の長

4人

徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和42年11月30日 県指令地第2238号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 その他
沿革情報
昭和42年11月30日 県指令地第2238号
昭和48年7月1日 県指令地第84号
昭和49年4月20日 県指令地第259号
平成16年3月31日 県指令市第1067号
平成16年10月1日 県指令市第618号
平成17年7月15日 県指令市第369号
平成17年11月28日 県指令市第771号
平成18年2月2日 県指令市第967号
平成18年8月10日 県指令市第378号
平成19年3月30日 県指令市第974号