○徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(抄)

昭和42年12月25日

徳島県人事委員会規則11―3

徳島県人事委員会は,地方公務員法及び教育公務員特例法に基づき,徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(徳島県人事委員会規則11―3)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は,法第52条第4項の規定に基づき,徳島県に公平委員会の事務を委託した町村(以下「委託町村」という。)並びに一部事務組合及び広域連合(以下「委託一部事務組合等」という。)に係る法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 委託町村に勤務する職員のうち管理職員等は,別表第1の上欄に掲げる委託町村ごとの同表の中欄に掲げる機関について,それぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

2 委託一部事務組合等に勤務する職員のうち管理職員等は,別表第2の上欄に掲げる委託一部事務組合等について,それぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 委託町村及び委託一部事務組合等の長は,行政組織又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃又は新設があったときは,速やかにその旨を徳島県人事委員会に通知しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年7月5日)から則(平成23年11月18日)まで 略

(平成24年6月21日)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

町村における管理職員等の範囲

町村名

機関

上板町

本庁

議会事務局

局長

町長部局

理事 課長 総務課主幹(人事,財政,法令担当の主幹に限る。)

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

教育長 局長

農業委員会事務局

局長

出先機関

保育所

所長

地域子育て支援センター

所長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 教頭

徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(抄)

昭和42年12月25日 県人事委員会規則第11号の3

(平成24年6月21日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 その他
沿革情報
昭和42年12月25日 県人事委員会規則第11号の3
平成23年11月18日 県人事委員会規則
平成24年6月21日 県人事委員会規則