○上板町水道事業保安管理規程
昭和50年3月28日
水管規程第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)
第3章 保安教育(第11条・第12条)
第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)
第5章 保守(第15条―第17条)
第6章 運転又は操作(第18条)
第7章 災害対策(第19条・第20条)
第8章 記録(第21条)
第9章 責任の分界(第22条・第23条)
第10章 整備その他(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 上板町水道事業における電気工作物の工事維持及び運用を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条の規定に基づき,この規程を定めるものとする。
(効力)
第2条 当事業の経営者及び従業者は,電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には,別に細則を制定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第5条 電気工作物の工事,維持又は運用に関する保安業務は,水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が総括管理し,電気主任技術者を水道課に配置してその監督に当たらせるものとする。
第6条 電気主任技術者の保安監督の職務は,次の事項において行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は,法令及びこの規程を遵守し,電気工作物の工事維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(設置者の義務)
第7条 電気工作物に関する保安上必要な事項を決定又は行おうとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には,主任技術者の参画のもとにこれを立案し,決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従業者の義務)
第8条 電気工作物の工事維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者の不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は,主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり,又は精神障害等により,保安の確保上不適当と認めたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し,又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項に該当する場合,又は主任技術者が昇任,転任,退職等の場合のほか,その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者は,保安に係る従業者に対し,事業の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条 電気工作物の保安に係る従業者に対し,災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事計画を立案し,管理者の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては,主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 当事業の電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には常に責任の所在を明確にし,完成した場合には,主任技術者においてこれを検査し,保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視,点検,測定)
第15条 電気工作物保安のための巡視,点検及び測定は,別に定める基準に従い,主任技術者において管理者の承認を経て計画的に実施するものとする。
第16条 点検又は測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,当該工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第17条 事故その他異常が発生した場合には,必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明し,再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第18条 主任技術者は,平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器,開閉器その他の機器の操作順序,方法について定めておかなければならない。
2 主任技術者若しくは代務者又は従業者は,事故その他異常が発生した場合には,あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い,所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し,又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は,受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用しゃ断器の操作に当たっては,関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。
第7章 災害対策
(防災体制)
第19条 非常災害時その他の災害にそなえて,電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第20条 主任技術者は,非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は,災害時の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
第21条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,別に定めるところにより記録し,これを3年間保存しなければならない。
2 主要電気機器の保修記録は,別に定める設備台帳により記録し,必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第22条 他の者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は,四国電力柱柚木1S3W3号柱上に設置したEBの電源側端子とする。
2 他の者の設置する電気工作物と財産上の責任分界点は,前項の開閉器の電源側リード線の接続点とする。
(需要設備の構内)
第23条 需要設備の構内は,別図に示すとおりとする。
第10章 整備その他
(危険の標示)
第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところは,人の注意を喚起するよう表示を設けること。
(測定器具類の整備)
第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は整備し,これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第26条 電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱説明書等については,必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第27条 関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書については,その写しを必要な期間保存するものとする。
附則
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
別図 略