○上板町水道事業施設管理規程

昭和50年3月28日

水管規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取水及び浄水施設(第4条―第7条)

第3章 配水及び給水設備(第8条―第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,水道事業関係施設の適正な維持管理を図り,飲用に適する清浄な水を豊富に需用者へ供給することを目的とする。

(図面等の整備)

第2条 施設の維持管理を常に適正に行い,また事故及び災害時における復旧対策を速やかにたてるため施設に関する図書を整理し,保存する。

(清潔の保持等)

第3条 水源及び水道施設並びにこれらの周辺は常に清潔にし,汚水等が施設内に浸入しないように努める。

2 各施設には施錠するとともに立入禁止の標示を行い,一般住民がみだりに立入らないようにする。

第2章 取水及び浄水施設

(水源井)

第4条 毎月2回以上井戸内部の点検を行い,原水の色,水温等の状況を観察するとともに原水の全項目試験を行う。

2 毎年夏期と冬期の渇水期に井戸の水位(ポンプの停止時及び運転時)を測定し記録する。

(ポンプ)

第5条 取水ポンプ,送水ポンプそれぞれ1号と3号,2号と4号を1箇月ごと交互に運転する。

2 取水ポンプの絶縁抵抗を毎年2回以上測定し記録する。

(水源電機室)

第6条 毎月2回(第1,第3の月曜日)電気設備その他の点検を行い,各種計器類(室内温度,電圧計,電流計,電力計,積算電力計,周波数計,変圧器温度計,圧力計,水位記録計,量水器等)の指示値を記録する。

2 予備発電機及びその附属設備は,毎月1回無負荷運転(10分間),全負荷運転(20分間)をし,各部の点検を行う。

(塩素滅菌器室)

第7条 室内の通風,保温等に留意し,常に安定して塩素注入が行えるよう措置する。

2 塩素滅菌器は,毎日点検を行い,各種計器類(温度計,水圧計,塩素圧力計,塩素漏洩の有無)の指示値を記録する。

3 水道課事務室内における水栓の残留塩素を毎日測定し,管末における残留塩素が水道法(昭和32年法律第177号)に定められた値以上となるよう塩素滅菌器の注入量を調節する。

第3章 配水及び給水設備

(配水池)

第8条 配水池(低区,高区)の水位を水位発信器及び受信器により点検し,記録する。

2 毎年1回以上内部を点検し,必要に応じて清掃を行う。

3 毎月各配水池における配水量を流量計器の指示値により記録する。

4 毎月3回(1日,11日,21日。休日は翌月曜日とする。)低区,高区配水池の低水位警報器の作動状況を点検する。

(導配水管及び給水管)

第9条 毎年2回以上仕切弁及び止水栓等の点検を行い,管路の図面を整備する。

(残留塩素)

第10条 毎週管末3箇所以上の給水栓における残留塩素を測定し記録する。

(故障その他の復旧)

第11条 施設に故障その他の事故が発生したときは,速やかに修理その他の復旧措置を講ずるものとする。

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

上板町水道事業施設管理規程

昭和50年3月28日 水道管理規程第10号

(昭和50年3月28日施行)