○電気技術管理者手当に関する条例
昭和46年3月16日
条例第16号
第1条 この条例は,電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定に基づき上板町水道事業に係る主任技術者の管理手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例は,次条に規定する手当が,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第3条の規定する給料表の給料に組み入れられ,又は同条例第8条の規定により給料の調整が行われるまでの間効力を有するものとする。
第2条 前条に規定する手当の額は,次のとおりとする。
主任技術者 月額 3,000円
第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,管理者の権限を行う町長が定める。
附則
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。