○上板町道路占用規則
平成11年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。),道路法施行令(昭和27年政令第479号),道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号),上板町道路占用料徴収に関する条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)その他法令に定めがあるもののほか,道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面
(2) 占用の場所に係る求積図
(3) 占用に係る工作物,物件又は施設の平面図及び構造図
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 法第36条第1項の工事の計画書には,当該工事の詳細を明記した設計書を添付しなければならない。
(道路占用更新申請書)
第4条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は,道路占用の許可期間が満了する場合にこれを更新しようとするときは,前回の許可証の写しを添えて様式第3号による道路占用更新申請書を町長に提出しなければならない。
(道路占用廃止届)
第5条 法第32条第1項の規定により道路占用者は,法第71条第1項又は第2項に規定する処分を受けた場合のほか道路の占用を廃止した場合は,様式第4号による道路占用廃止届を町長に提出しなければならない。
(道路占用変更届)
第6条 道路占用者は,法第32条第2項各号に掲げる事項の変更であって,道路法施行令第8条各号に該当するものをしたときは,変更した後直ちに様式第5号による道路占用変更届を町長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第7条 道路占用者は,その権利を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。ただし,やむを得ない事情により町長の承認を受けたときは,この限りではない。この場合においては,あらかじめ様式第6号による承認申請書(正副二通)を提出しなければならない。
2 前項ただし書の規定は,道路占用者が死亡し,又は合併若しくは分割によって消滅した場合その相続人又は合併後存続し,若しくは合併によって成立した者若しくは分割により当該許可の全部を承継した者がその権利を承継しようとする場合に準用する。
3 町長は,前2項の規定により承認した場合においては副本に承認証印を押し,承認書として申請書に交付する。
附則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の上板町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の上板町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の上板町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の上板町子ども・子育て支援法施行細則,第8条の規定による改正前の上板町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の上板町子ども手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第13条の規定による改正前の上板町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の上板町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の上板町大型共同作業場管理運営規則及び第16条の規定による改正前の上板町道路占用規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。