○上板町工場設置奨励条例施行規則

昭和43年12月25日

規則第48号

(指定の申請)

第1条 上板町工場設置奨励条例(昭和36年条例第88号。以下「条例」という。)第5条の規定により指定の申請をしようとする者は,工場の新設又は増設の工事開始の日前2箇月までに工場設置奨励条例による工場指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し正副2通を町長に提出しなければならない。ただし,特別の理由がある場合には,その理由を具して当該工事の開始後においても申請書を提出することができる。

(1) 次に掲げる事項を記載した計画書

 工場を新設(増設)しようとする者の住所及び氏名(法人の場合にあっては名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 工場を新設(増設)しようとする場所

 工事の着工及び完成の年月日

 事業の種類及びその内容

 固定設備の総額

 常時使用の従業員の種類及び人員数

 建物及び敷地の面積並びに設備の明細

 操業開始の年月日

 援助あっせんを受けようとする事項の明細

(2) 工事の新設(増設)計画参考書類(様式第2号)

(3) 新設(増設)工事に賦課されるべき操業開始の日の属する事業年度から3年間の事業年度別町税見込額調書

(4) 法人にあっては,法人登記事項証明書

(指定書の交付)

第2条 町長は,条例第5条第2項の規定により指定したときは,当該申請者に対し奨励措置適用指定書(様式第3号)を交付する。

(操業開始届)

第3条 指定を受けたものは,当該工場の操業を開始したときは,遅滞なく操業開始届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の届出を受理したときは,調査の上操業開始日を認定するものとする。

(指定承継届)

第4条 条例第6条の規定による指定を受けた者の事業を承継した者は,当該事業承継の日から30日以内に指定承継届(様式第5号)に承継の事実を証するに足る書類又はその写しを添えて町長に提出しなければならない。

(計画変更届)

第5条 指定を受けた者が当該計画を著しく変更したときは,遅滞なく計画変更届(様式第6号)を町長に提出しなければらない。

(事業報告)

第6条 指定を受けた者は,奨励措置の適用を受けている期間中毎事業年度,当該事業年度終了の日から60日以内に事業報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

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上板町工場設置奨励条例施行規則

昭和43年12月25日 規則第48号

(平成21年7月31日施行)