○上板町工場設置奨励条例
昭和36年3月14日
条例第88号
(目的)
第1条 この条例は,工場を新設し,又は増設しようとするものに対して援助,あっせん又は便宜を供与することによって,工場の新設及び増設を奨励し,もって本町産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「工場」とは,営業のため,物の製造,加工又は修理の作業を行うのに必要な施設及びこれに附帯する施設をいう。
2 この条例で「新設」とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 本町内に工場を有しない者が,町内に新たに工場を設置する場合
(2) 本町内に既存の工場を有する者が,当該工場と施設及び製造工程に関連なく,かつ,当該工場の製品と異なる製品を製造し,又は加工する工場を設置する場合
(3) 本町内に既存する工場を買収して,工場を開設する場合において,当該工場の施設を更新する場合
3 この条例で「増設」とは,既存の工場が,企業の合理化のために工場を拡張する場合をいう。
4 この条例で「固定設備の総額」とは,新設又は増設に要する土地,建物及び償却資産の台帳価額の合計額をいう。
5 この条例で「常時使用の従業員」とは,給料,賃金,手当,賞与その他これらに準ずる給与の支払を受け,通常の状態において事業を継続するために必要な操業開始の日の従業者及び各月末における従業者をいう。ただし,1箇月未満の契約で雇用される者を除く。
(奨励の措置)
第3条 町長は,工場を新設し,又は増設しようとする者のうち特に指定する者に対して次に掲げる援助,あっせん又は便宜を供与するものとする。
(1) 新設の場合にあっては,操業開始後,最初に当該施設に係る固定資産税が賦課されることとなった年度から3年間,法人税割及び固定資産税を減免し,3年を経過後の4年度・5年度については,当該新設に係る固定資産税額に2分の1を乗じて得た額とする。
(2) 増設の場合にあっては,増設された分につき操業開始の日の属する年度から2年間,固定資産税を減免する。
(3) 敷地,建物のあっせん又は貸与,労務の充足,あっせん及び立地条件の整備に必要なこと。
(4) 工場用水及び電力等の確保に協力すること。
(1) 固定設備の総額が1億円以上
(2) 常時使用の従業員が10人以上
(指定)
第5条 指定を受けようとする者は,書面をもって町長に申請しなければならない。
2 町長は,前項の申請をした者について適当と認めた者に対して指定を行う。
(承継人の指定)
第6条 町長は,合併,譲渡,相続その他の理由により指定を受けている者に異動を生じた場合は,その事業の承継人に引き継ぎ指定したものとみなす。
(指定の取消し又は奨励措置の停止)
第7条 町長は,指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には,その指定を取り消し,又は奨励措置を停止し,若しくは適用した奨励措置の全部又は一部に対し徴収,返還又は賠償させることができる。
(1) 指定を受けた日から6箇月を経過し,なお,工場の新設又は増設の工事が開始されないとき。
(2) 事業を中止し,又は廃止したと認められるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(事業の報告,徴収及び指示)
第8条 町長は,指定を受けた者に対し奨励措置の適用に係る事業について事業報告を求め,又は奨励措置の適用に関し,必要な指示をすることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象区分 | 対象期間 | 減免措置の額 |
新設 | 操業開始後,最初に当該施設に係る固定資産税が賦課されることとなった年度から翌々年度まで | 事業所の新設に係る固定資産税額 |
操業開始後,最初に当該施設に係る固定資産税が賦課されることとなった年度から起算して3年度及び4年度を経過した年度 | 事業所の新設に係る固定資産税額に2分の1を乗じて得た額 | |
操業開始後,最初に当該施設に係る法人町民税が賦課されることとなった年度から翌々年度まで | 新設された事業所の法人町民税額 | |
増設又は新設 | 操業開始後,最初に当該増設又は移設に係る固定資産税が賦課されることとなった年度から翌年度まで | 事業所の増設又は新設に係る固定資産税額 |
操業開始後,最初に当該増設又は移設に係る固定資産税が賦課されることとなった年度から翌々年度 | 事業所の増設又は移設に係る固定資産税額に2分の1を乗じて得た額 |