○上板町農村環境改善センター運営管理規程

平成7年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,上板町農村環境改善センター運営管理規則(昭和59年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき,上板町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の運営及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 使用の許可については,規則第5条第2項に規定するものとし,人員については5人以上の団体とする。

(許可の制限)

第3条 次の各号に該当する場合は,使用の許可を与えないものとする。

(1) 営利を目的としたもの

(2) 宗教活動を目的としたもの

(3) 酒類を伴う飲食を行うもの

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他公共秩序を乱すおそれのあるもの

(使用料の納付及び減免)

第4条 上板町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による使用料の納付及び同条第2項の規定による減免については,次のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた者は,条例で定める使用料を直ちに納付しなければならない。

(2) 納付された使用料は,特別の事由がなければ還付しない。

(3) 町長は,特別な事由があると認めたときは,使用料を減免することができる。

この訓令は,平成7年3月31日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

上板町農村環境改善センター運営管理規程

平成7年3月31日 訓令第2号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第2号
平成10年3月24日 訓令第1号
平成19年9月27日 訓令第18号