○上板町多目的研修集会施設設置条例

昭和56年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,多目的研修集会施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 混住化社会における農村集落のコミュニティの場として,地域社会の連帯を深め,健康で明るく住みよい町づくりのための施設を別表のとおり設置する。

(名称及び位置)

第3条 多目的研修集会施設の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

施設の名称

位置

椎ノ本多目的研修集会施設

上板町椎ノ本字椎ノ宮237番地ノ1

下六条多目的研修集会施設

〃  下六条字宮ノ前33番地ノ3

瀬部多目的研修集会施設

〃  瀬部字瀬部105番地

泉谷多目的研修集会施設

〃  泉谷字原東44番地ノ1

神宅多目的研修集会施設

〃  神宅字山田66番地ノ2

上板町多目的研修集会施設設置条例

昭和56年3月23日 条例第5号

(昭和61年7月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年3月23日 条例第5号
昭和57年3月29日 条例第7号
昭和57年12月25日 条例第17号
昭和60年3月22日 条例第4号
昭和61年7月2日 条例第12号