○上板町農村地域工業等導入審議会条例

昭和47年12月25日

条例第20号

(設置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき,上板町農村地域工業等導入審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農村地域工業等導入実施計画に関すること。

(2) その他農村地域への工業等の導入の促進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員13人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有するもの 7人以内

(2) 町議会議員 6人以内

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長を欠いたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審議会は,在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は,必要があるときは,委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

上板町農村地域工業等導入審議会条例

昭和47年12月25日 条例第20号

(昭和53年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第20号
昭和53年3月17日 条例第2号