○上板町土地利用委員会規則
昭和48年1月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,上板町土地利用委員会設置条例(昭和47年条例第21号)に基づき,上板町土地利用委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会の委員は,15人以内で組織する。
2 前項の委員は,下記に掲げる機関,団体及び町長が推薦する学識経験者の中から,町長が委嘱する者をもって充てる。
上板町議会 5人以内
上板町農業委員会 1人
板野郡農業協同組合 1人
上板町商工会 1人
徳島北部森林組合 1人
上板町北岸用水土地改良区 1人
板名用水土地改良区 1人
学識経験者 3人以内
その他町長が必要と認める者
3 前項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役職)
第3条 委員会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 役職の選任方法は,委員の互選とし,任期中在任する。
3 会長は,委員会を総理し,委員会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。
3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(専門委員)
第5条 委員会に専門事項を調査審議させるため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,学識経験を有する者及び役場職員のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。
3 専門委員は,会議に出席し,意見を云う事ができる。
4 委員会は,専門委員の意見が委員会の議事に反映されるよう努めなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,企画防災課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第5―2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。