○上板町農業委員会会議規則

昭和38年8月10日

農委規則第1号

(総則)

第1条 上板町農業委員会の会議は,法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会長は,会議を招集しようとするときは,会議の日時場所及び付議すべき事項を定め,あらかじめ委員に通知するとともに上板町公告式条例(昭和30年条例第1号)に基づき公告しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公告は,緊急やむを得ない場合を除き,会議の日時の5日前にしなければならない。

(参集)

第3条 委員は,招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は,事故のため会議に出席できないときは,当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は,改選後最初の会議において会長が定める。

2 会長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

3 議席には,番号及び氏名標を付ける。

(会議の開閉)

第6条 開会,閉会,延会,中止又は休憩は,会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩,延会,中止若しくは閉会を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは,会長は,延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 会長は,会議に付する事件を議題とするときは,その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の朗読)

第9条 会長は,必要があると認めるときは,議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案の説明)

第10条 会議において事件が議題となったときは,提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第11条 委員は,議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 会議において発言しようとする者は,会長の許可を求めなければならない。

3 発言は,全て簡明にし,議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第12条 この規則で特に定めた場合を除き,全て動議は,1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は,3人以上の賛成者がなければ議題とし審議することができない。

(先決動議の採決順序)

第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは,会長が採決の順序を決める。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 会議の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は,起立による。ただし,会長が必要と認めるとき,又は委員5人以上の要求があるときは,投票の方法による。

2 投票用紙の様式は,会長が定める。

(簡易採決)

第17条 会長は,事件について前条の規定によるほか,異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは,会長は可決の旨を宣告する。ただし,会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは,会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第18条 議事録には議事のほか,開会及び閉会の日時,出席,欠席,委員の番号及び氏名並びに会長及び会議において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には,議長及び会議において指名した2人の委員が署名,又は記名押印する。

(傍聴席に入ることができない者)

第19条 次に掲げる者は,傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し,又は酩酊している者

(3) 係員の指示に従わない者

(傍聴人の守るべき事項)

第20条 傍聴人は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖,旗,のぼり類を携行しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛に議場における言論に対し,発言,拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第21条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは,会長は,退場を命ずることがある。

2 傍聴人は,前項により退場を命ぜられたときは,速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第22条 この規則の疑義は,全て会長が定める。ただし,異議があるときは,会議に諮って決める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年農委規則第2号)

この規則は,平成29年7月20日から施行する。

上板町農業委員会会議規則

昭和38年8月10日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)