○上板町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成13年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の実施同意)

第2条 条例第2条に定める農業集落排水事業の受益者となる者は,農業集落排水事業同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第4条に規定する分担金は,農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納入通知)

第4条 前条により分担金を決定したときは,農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の分割納付)

第5条 条例第5条ただし書の分割納付とは,年額5万円を3箇年にわたり納付することをいう。

(分担金の納期限)

第6条 条例第6条第1項に規定する分担金の納期限は,当該年度の9月末日とする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は,農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)又は農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その適否を決定し,農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)又は農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

(接続促進奨励金)

第8条 前条の規定による分担金の減免を受けたものについては,条例第8条の規定は適用しないものとする。

(受益者の変更の届出)

第9条 受益者の変更があったときは,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。この場合において,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を継承するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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上板町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成13年3月31日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)