○上板町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成13年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の分割納付)
第5条 条例第5条ただし書の分割納付とは,年額5万円を3箇年にわたり納付することをいう。
(受益者の変更の届出)
第9条 受益者の変更があったときは,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。この場合において,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を継承するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。