○上板町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,上板町農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 農業集落の生活環境の改善と農業用排水の水質保全を図り,あわせて公共用水域の水質を保全するため,施設を設置する。

(施設の名称,位置及び区域)

第3条 処理施設の名称,位置及び区域は,別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿,生活雑排水をいう。

(2) 施設 汚水を排水するために設けられている排水管,公共ます,汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設その他の施設で,町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な,汚水ます,排水管等で,使用者が設置するものをいう。

(4) 使用者 汚水を処理施設に流入させて,これを使用する者をいう。

(排水)

第5条 第2条の規定により設置された施設は,汚水に限り処理することができる。

(供用開始の告示等)

第6条 町長は,処理施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ供用を開始すべき年月日及び処理区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも,同様とする。

(排水設備の接続等)

第7条 前条の規定によって,供用開始の告示を受けた区域内の使用者は,告示のあった日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めた場合は,その期間を延長することができる。

(排水設備の計画の承認及び完了の届出)

第8条 排水設備の新設,増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備を施設の公共ますに接続させるときは,施設の機能を妨げ,又は損傷するおそれのない実施方法により,かつ,規則の定めるところによって工事をしなければならない。

(2) 汚水を流入させるべき排水管の内径は100ミリメートル以上とし,勾配は100分の1以上とすること。

(新設等の届出)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は,その計画が規則で定める排水設備及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて,規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書等に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による町長の承認を受けなければならない。

(工事に要する費用負担)

第10条 排水設備の新設等の工事に要する費用は,使用者の負担とする。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は,その工事完了後速やかにその旨を町長に届け出て竣工検査を受けなければならない。

(排水設備の工事の施行)

第12条 排水設備の新設等の工事は,水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項に指定されたもの及び町長が同等以上の資格があると認めたものでなければ行うことができない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は,処理施設の使用を開始,休止,廃止又は再利用しようとするときは,規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。使用者を変更しようとするときも,同様とする。

(無断接続に対する措置)

第14条 町長は,無断で排水設備を施設に接続した者に対し,期限を定め排水設備の撤去,改修又は使用停止を命ずることができる。

(使用制限)

第15条 町長は,施設を新設,改造,修理又は撤去若しくは掃除又は天災地変その他の理由でやむを得ないと認める場合には,その使用を一時制限することができる。

(使用者の管理義務)

第16条 使用者は,自らの責任において,排水設備を常時良好な状態に維持管理しなければならない。

(土砂等の投入禁止)

第17条 土砂,ごみ,雨水,油脂類,薬物類等で施設の機能を妨げ,又は損傷するおそれのあるものを施設に投入してはならない。

(必要措置の指示)

第18条 町長は,排水設備の管理について必要と認めるときは,適当な措置を指示することができる。

(使用料の徴収)

第19条 町長は,施設の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,納入通知書により毎月徴収する。ただし,町長が必要と認めるときは,この限りでない。

3 使用料は,毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(使用料及び額の算定)

第20条 使用料の額は,別表第2に定めるところにより算定する。

2 月の途中で施設の使用を開始し,若しくは廃止し,又は休止し,若しくは再開した場合の使用料は,翌月1日を基準として算定する。

3 町長は,使用者から,使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

4 世帯員の確認は,原則として毎年4月1日の住民基本台帳によるものとし,月の途中で世帯員の変更が生じた場合には,その事由が発生した月の翌月から変更する。

(使用料の減免)

第21条 町長は,公益上その他特別の事情があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(施設使用の停止)

第22条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対し,施設の使用停止を命ずることができる。

(1) 使用者が第16条に規定する管理義務に違反したとき。

(2) 使用者が第19条第1項に規定する使用料を納入しないとき。

(排水設備の切離し)

第23条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合で,施設の管理上必要があると認めたときは,排水設備を施設から切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で他に使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

第24条 削除

(延滞金)

第25条 使用料を納入期限までに納入しなかったときは,延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金の額については,上板町税条例(昭和30年条例第18号)の例による。

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第27条 町長は,使用者が偽りその他の不正の行為により使用料又はその他の納付金の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

施設の名称等

施設の名称

汚水処理施設の位置

処理区域

七条地区農業集落排水施設

上板町七條字蔵ノ前16番地3

区域全体が処理区域となるもの

上板町七條字

栗ノ木,高殿,石橋ノ上,姥ケ塚,経塚,御宝,大道ノ上,大道ノ下,山ノ神,庚申ノ本,西原

区域の一部が処理区域となるもの

上板町七條字

泓ノ上,山田,横道ノ下,大覚地,一里山ノ下,一里山ノ上,東山田,大辻,西栗ノ木,栗ノ木前

上板町鍛冶屋原字

妙楽寺,居屋敷南

上板町神宅字

西原

上板町泉谷字

メウト石

上板町引野字

東原

別表第2(第20条関係)

1 一般家庭

区分

人員

し尿雑排水

雑排水のみ

月額

月額

1人

1,050円

520円

2人

1,570円

780円

3人

2,100円

1,050円

4人

2,620円

1,310円

5人以上

3,150円

1,570円

2 事業所等

人員

使用料

月額

1~10人

4,200円

11~30人

7,350円

31~60人

10,500円

61~100人

15,750円

101人以上

21,000円

上板町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月26日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)