○上板町墓地設置及び管理に関する条例
平成3年12月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるもののほか,本町における墓地の設置及び管理,埋葬等が公衆衛生その他公共福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(届出)
第3条 町有墓地(以下「墓地」という。)に墳墓を設けたい者は,書面に次の事項を記載した墓地使用許可申請書を町長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1) 使用の場所
(2) 使用者の住所氏名
(3) 墳墓を必要とする理由
(4) 付近の見取図
2 前項の墓地とは,町の公有財産として登録された土地をいう。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 現に町内に住所を有する者
(2) 町内に現住していないが,町に本籍がある者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 既納の使用料は,返還しない。ただし,特別の事由があると認めたときは,この限りでない。
(使用の制限)
第6条 墓地使用の条件として次の制限を設定する。
(1) 現に祭祀するところの墳墓を所有する者は,使用できない。ただし,地域改善対策事業・四国縦貫道対策事業に該当するものは除く。
(2) 使用する区画は,原則として1世帯につき1区画とする。
(3) その他町長が認めたこと。
(占有者の責務)
第7条 占有者は,許可を受けた区画及び墳墓の使用について必要な注意を払い,その正常な維持に努めなければならない。
2 占有者は,許可を受けた区画が改葬等により不用となったときは,速やかに届け出て,整地の上返還しなければならない。
(転貸占有等の禁止)
第8条 前条第2項により不用となった墳墓を他の者に使用の権利を譲渡する行為をしてはならない。
2 占有者は,その区画を墳墓以外の用途に使用してはならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第10条 第3条第1項の手続を経ないで墓地を使用した者は,5,000円以下の罰金又は科料に処する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
上板町営瀬部 墓地 | 上板町瀬部字中井内1068番地2他 |
〃 高瀬新 〃 | 〃 高瀬字宮ノ本231番地1 |
〃 高瀬旧 〃 | 〃 字天上開731番地2 |
〃 高磯 〃 | 〃 高磯字高柳183番地1・2 |
〃 下六条 〃 | 〃 下六条字中西161番地2 |
〃 佐藤塚 〃 | 〃 佐藤塚字西408番地2 |
〃 上六条 〃 | 〃 上六条字北開4番地1 |
〃 第十新田 〃 | 〃 第十新田615番地1他 |
〃 七條 〃 | 〃 七條字経塚30番地1 |
〃 元原 〃 | 〃 字元原95番地 |
〃 栗ノ木西 〃 | 〃 字西原51番地1 |
〃 鍛冶屋原新 〃 | 〃 鍛冶屋原字北原7番地1・2 |
〃 鍛冶屋原東 〃 | 〃 字北原28番地1 |
〃 鍛冶屋原西 〃 | 〃 字西北原7番地1 |
〃 東原 〃 | 〃 引野字東原31番地1 |
〃 東原北 〃 | 〃 字東原34番地1 |
〃 東原南 〃 | 〃 字東原34番地4 |
〃 引野旧 〃 | 〃 字安楽寺谷156番地 |
〃 平尾 〃 | 〃 字宮ケ谷32番地 |
〃 天神前 〃 | 〃 字西光寺42番地1・2 |
〃 引野西部新 〃 | 〃 字山田原2番地8 |
〃 上下段 〃 | 〃 泉谷字上下段5番地 |
〃 カニハ 〃 | 〃 字カニハ92番地2 |
〃 東山 〃 | 〃 神宅字東山80番地 |
〃 池ノ尻 〃 | 〃 字池ノ尻37番地 |
〃 日ノ谷口 〃 | 〃 字日ノ谷口152番地 |
〃 大南 〃 | 〃 西分字日吉北4番地 |
〃 滝ノ宮 〃 | 〃 字祝山9番地1 |
〃 椎本 〃 | 〃 椎本字中ノ内198番地 |
〃 憩いの丘 〃 | 〃 西分字切原40番地4他 |
〃 トンギョウ 〃 | 〃 神宅字トンギョウ53番地1他 |
〃 平尾新 〃 | 〃 引野字宮ケ谷30番地1他 |
〃 圓通庵 〃 | 〃 西分字中築田19番地 |
〃 西分 〃 | 〃 西分字キ々木4番地3 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 使用料 |
上板町営憩いの丘墓地 | 1区画 30,000円 |
〃 平尾新 〃 | 1区画 250,000円 |