○上板町し尿の処理に関する条例

平成7年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,法令に定めるもののほか,本町のし尿(浄化槽の汚泥を含む。以下同じ。)の処理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(し尿処理の方法)

第3条 し尿の収集及び運搬については,次条の規定による許可を受けた者により行うものとし,処分については,本町において行うものとする。

(し尿収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第4条 法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は,規則で定める申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(許可及び許可証の交付)

第5条 町長は,前条に規定する申請があったときは,これを審査し,適当と認めるときは,規則で定める期限及び条件を付して許可するものとする。

2 前項の規定による許可をしたときは,町長は許可証を交付する。

(許可手数料)

第6条 前条第2項の許可証の交付に際して,次の各号に掲げる手数料を徴収するものとする。

(1) 法第7条第1項の規定による許可 1件につき10,000円

(2) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可 1件につき14,000円

(許可証の再交付)

第7条 第5条の規定による許可証を亡失又は毀損したときは,直ちにその事由を付し町長に届け出て,再交付を受けなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に上板町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年条例第9号)第5条及び上板町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和63年規則第5号)第4条又は第5条の規定によってなされた許可の申請は,この条例第4条の規定によってなされた許可の申請とみなす。

(平成10年条例第8号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は,平成19年2月1日から施行する。

上板町し尿の処理に関する条例

平成7年3月27日 条例第6号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月27日 条例第6号
平成10年3月19日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第7号
平成18年12月19日 条例第25号