○上板町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 条例第8条に規定する上板町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 町議会議員

(4) 廃棄物の処理に関する実務に従事する者

(5) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

(審議会の組織)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(審議会の会議)

第4条 審議会の会議は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。

2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 審議会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第5条 審議会の庶務は,環境保全課において行う。

(廃棄物減量等推進員)

第6条 町長は,条例第9条に規定する廃棄物減量等推進員に対し,その身分を示す証明書(別記様式)を付与する。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第7条 条例第14条の規定により,一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる多量の一般廃棄物を排出する事業者等の範囲は,次に掲げる者とする。

(1) 廃棄物の排出量が1日平均10キログラム又は0.02立方メートルを超える場合

(2) 1日の廃棄物の排出量が一時に50キログラム又は0.1立方メートルを超える場合

(3) その他町長が一般廃棄物の減量を図るため特に必要と認める場合は,この限りでない。

(事業所等の新設の範囲)

第8条 条例第15条の規定により,事業所等の施設を新たに設置しようとする者が町長に届け出なければならない規模の範囲は,その新たに設置しようとする事業所等の事業の用に供する延べ面積が1,000平方メートル以上の建物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の場合とする。

2 前項に規定するもののほか,町長が一般廃棄物の減量を図るため特に必要と認める場合は,この限りでない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

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上板町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月29日 規則第6号

(平成7年3月29日施行)