○上板町訪問入浴サービス事業管理運営に関する条例

平成12年3月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,在宅の虚弱老人等に対し,家庭に訪問し入浴のサービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び実施場所)

第2条 訪問入浴サービスの名称及び実施場所は,次のとおりとする。

名称 上板町訪問入浴サービス事業

実施場所 上板町西分字橋西1番地11

(事業)

第3条 訪問入浴サービス事業は,第1条の目的を達成するため,次の各号に掲げるサービス事業を行う。

(1) 訪問入浴サービス

(2) 健康チェック

(3) 生活指導

(4) 養護

(対象)

第4条 訪問入浴サービス事業を利用することができる者は,次の各号に該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の者で,身体が虚弱又はねたきり等のために日常生活を営むのに支障があるもの

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の許可)

第5条 訪問入浴サービスを利用しようとする者は,あらかじめ町長に申請し,許可を受けなければならない。

(事業の委託)

第6条 町長は,訪問入浴サービス事業の業務を社会福祉協議会に委託する。

(利用料金)

第7条 訪問入浴サービスの利用に係る料金の額は,介護保険法(平成9年法律第123号)により厚生労働大臣の定める基準に基づき,事業の委託を受けた者があらかじめ町長の承認を受けて定めた額とする。

2 町長は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

上板町訪問入浴サービス事業管理運営に関する条例

平成12年3月27日 条例第26号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月27日 条例第26号