○上板町老人集会所の施設設備等使用規程

昭和48年10月12日

訓令第2号

第1条 上板町内の老人集会所(以下「集会所」という。)を使用する者は,この規程の定めるところによる。

第2条 集会所の建物その他設備を使用する者は,役場に申し出て所定の手続を経なければならない。

第3条 集会所の管理担当課は,老人福祉センターとし,老人福祉センターは施設設備の使用申出を受けたならば,直ちに当該施設の管理責任者に連絡の上,支障がないと認めたときは,町長の決裁を受け許可をしなければならない。

第4条 集会所の使用許可を受けた者は,上板町老人集会所設置及び管理運営に関する条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)で定める使用料を直ちに納付しなければならない。

2 納付された使用料は,特別な理由がなければこれを還付しない。

第5条 集会所の管理責任者は,利用者に対し光熱水費等消費資材の実費を徴収することができる。

第6条 集会所を町長の許可を得て使用する者は,光熱水費等消費資材を使用したときは,管理責任者の指示に従い,その実費を老人会に納付しなければならない。

第7条 町長は,次の各号に該当するものと認めたときは,使用条件を変更し,使用停止又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 老人集会所に関する条例及び規則に違反したとき。

(3) その他町長において必要があると認めたとき。

第8条 条例第4条第3項による減免は,地方公共団体,社会教育関係団体の主催による諸会合その他,町長が減免を適当と認めた団体とする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

上板町老人集会所の施設設備等使用規程

昭和48年10月12日 訓令第2号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年10月12日 訓令第2号
平成19年1月29日 訓令第1号